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種苗法 新旧対照表 15

平成28年4月1日施行 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)

新旧対照表について

改正後改正前
(出願公表の効果等)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 出願公表後に品種登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、品種登録出願が拒絶されたとき、第四十九条第一項第一号若しくは第四号の規定により品種登録が取り消されたとき、品種登録についての審査請求が理由があるとしてこれを取り消す裁決が確定したとき、又は品種登録を取り消し、若しくは無効を確認する判決が確定したときは、第一項の規定による請求権は、初めから生じなかったものとみなす。
 〔略〕
(出願公表の効果等)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 出願公表後に品種登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、品種登録出願が拒絶されたとき、第四十九条第一項第一号若しくは第四号の規定により品種登録が取り消されたとき、品種登録についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく異議申立てが理由があるとしてこれを取り消す決定が確定したとき、又は品種登録を取り消し、若しくは無効を確認する判決が確定したときは、第一項の規定による請求権は、初めから生じなかったものとみなす。
 〔略〕
(品種登録についての審査請求の特則)
第五十一条 品種登録についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条の規定は、適用しない。
 品種登録についての審査請求の審理は、当該品種登録に係る育成者権者又は専用利用権者その他登録した権利を有する者に対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。
 行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員は、前項の規定により通知を受けた者が当該審査請求に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(品種登録についての異議申立ての特則)
第五十一条 品種登録についての異議申立てについては、行政不服審査法第四十五条の規定は適用せず、かつ、同法第四十八条の規定にかかわらず、同法第十四条第三項の規定は準用しない。
 品種登録についての行政不服審査法に基づく異議申立ての審理は、当該品種登録に係る育成者権者又は専用利用権者その他登録した権利を有する者に対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定により通知を受けた者が当該異議申立てに参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。