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種苗法 新旧対照表 14

平成20年12月1日施行 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)

新旧対照表について

改正後改正前
(法人が解散した場合等における育成者権の消滅)
第二十四条 〔略〕
 育成者権者である法人が解散した場合において、その育成者権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
 〔略〕
(法人が解散した場合等における育成者権の消滅)
第二十四条 〔略〕
 育成者権者である法人が解散した場合において、その育成者権が民法第七十二条第三項その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
 〔略〕