平成19年12月1日施行 種苗法の一部を改正する法律(平成19年法律第49号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 権利侵害(第三十三条―第四十四条)
第六節 品種登録の維持及び取消し(第四十五条―第四十九条)
第七節 雑則(第五十条―第五十七条)
第三章 指定種苗(第五十八条―第六十六条)
第四章 罰則(第六十七条―第七十五条)
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第三節 〔略〕
第四節 〔略〕
第五節 権利侵害(第三十三条―第三十七条)
第六節 品種登録の維持及び取消し(第三十八条―第四十二条)
第七節 雑則(第四十三条―第四十八条)
第三章 指定種苗(第四十九条―第五十五条)
第四章 罰則(第五十六条―第六十二条)
附則
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(出願料)
第六条 〔略〕
2 前項の規定は、出願者が国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち品種の育成に関する業務を行うものとして政令で定めるものを含む。次項、第四十五条第二項及び第三項並びに第五十四条第二項において同じ。)であるときは、適用しない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(出願料)
第六条 〔略〕
2 前項の規定は、出願者が国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち品種の育成に関する業務を行うものとして政令で定めるものを含む。次項、第三十八条第二項及び第三項並びに第四十七条第二項において同じ。)であるときは、適用しない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(出願公表の効果等)
第十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 出願公表後に品種登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、品種登録出願が拒絶されたとき、第四十九条第一項第一号若しくは第四号の規定により品種登録が取り消されたとき、品種登録についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく異議申立てが理由があるとしてこれを取り消す決定が確定したとき、又は品種登録を取り消し、若しくは無効を確認する判決が確定したときは、第一項の規定による請求権は、初めから生じなかったものとみなす。
5 第三十六条から第三十八条まで及び第四十条から第四十三条まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が品種登録前に当該品種登録出願に係る出願品種の利用の事実及びその利用をした者を知ったときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「品種登録の日」と読み替えるものとする。
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(出願公表の効果等)
第十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 出願公表後に品種登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、品種登録出願が拒絶されたとき、第四十二条第一項第一号若しくは第四号の規定により品種登録が取り消されたとき、品種登録についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく異議申立てが理由があるとしてこれを取り消す決定が確定したとき、又は品種登録を取り消し、若しくは無効を確認する判決が確定したときは、第一項の規定による請求権は、初めから生じなかったものとみなす。
5 第三十六条並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が品種登録前に当該品種登録出願に係る出願品種の利用の事実及びその利用をした者を知ったときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「品種登録の日」と読み替えるものとする。
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(名称を使用する義務等)
第二十二条 登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称(第四十八条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては、その変更後の名称)を使用しなければならない。
2 〔略〕
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(名称を使用する義務等)
第二十二条 登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称(第四十一条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては、その変更後の名称)を使用しなければならない。
2 〔略〕
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(損害の額の推定等)
第三十四条 育成者権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した種苗、収穫物又は加工品を譲渡したときは、その譲渡した種苗、収穫物又は加工品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、育成者権者又は専用利用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた種苗、収穫物又は加工品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、育成者権者又は専用利用権者の利用の能力に応じた額を超えない限度において、育成者権者又は専用利用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を育成者権者又は専用利用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 育成者権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、育成者権者又は専用利用権者が受けた損害の額と推定する。
3 育成者権者又は専用利用権者は、故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対し、その登録品種等の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、育成者権又は専用利用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
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(損害の額の推定等)
第三十四条 育成者権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、育成者権者又は専用利用権者が受けた損害の額と推定する。
2 育成者権者又は専用利用権者は、故意又は過失により自己の育成者権又は専用利用権を侵害した者に対し、その登録品種等の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
3 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、育成者権又は専用利用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
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(具体的態様の明示義務)
第三十六条 育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、育成者権者又は専用利用権者が侵害の行為を組成したものとして主張する種苗、収穫物又は加工品の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
| (新設) |
(書類の提出等)
第三十七条 裁判所は、育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
4 前三項の規定は、育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
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(書類の提出)
第三十六条 裁判所は、育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
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(損害計算のための鑑定)
第三十八条 育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
| (新設) |
(相当な損害額の認定)
第三十九条 育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
| (新設) |
(秘密保持命令)
第四十条 裁判所は、育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
| (新設) |
(秘密保持命令の取消し)
第四十一条 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
| (新設) |
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第四十二条 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十二条第一項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。
| (新設) |
(当事者尋問等の公開停止)
第四十三条 育成者権又は専用利用権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき育成者権又は専用利用権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
2 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。
3 裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。
4 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。
5 裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。
| (新設) |
(信用回復の措置)
第四十四条 〔略〕
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(信用回復の措置)
第三十七条 〔略〕
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第六節 品種登録の維持及び取消し
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第六節 品種登録の維持及び取消し
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(登録料)
第四十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
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(登録料)
第三十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
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(利害関係人による登録料の納付)
第四十六条 〔略〕
2 〔略〕
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(利害関係人による登録料の納付)
第三十九条 〔略〕
2 〔略〕
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(登録品種の調査)
第四十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録品種の調査)
第四十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録品種の名称の変更)
第四十八条 農林水産大臣は、登録品種の名称が第四条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合であることが判明したときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、育成者権者に対し、相当の期間を指定して、当該登録品種について同項各号のいずれにも該当しない名称を提出すべきことを命ずることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録品種の名称の変更)
第四十一条 農林水産大臣は、登録品種の名称が第四条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合であることが判明したときは、育成者権者に対し、相当の期間を指定して、当該登録品種について同項各号のいずれにも該当しない名称を提出すべきことを命ずることができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(品種登録の取消し)
第四十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(品種登録の取消し)
第四十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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第七節 雑則
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第七節 雑則
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(在外者の裁判籍)
第五十条 日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない者の育成者権その他育成者権に関する権利については、農林水産省の所在地をもって民事訴訟法第五条第四号の財産の所在地とみなす。
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(在外者の裁判籍)
第四十三条 日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない者の育成者権その他育成者権に関する権利については、農林水産省の所在地をもって民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。
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(品種登録についての異議申立ての特則)
第五十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(品種登録についての異議申立ての特則)
第四十四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(品種登録簿への登録等)
第五十二条 〔略〕
2 〔略〕
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(品種登録簿への登録等)
第四十五条 〔略〕
2 〔略〕
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(証明等の請求)
第五十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(証明等の請求)
第四十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(手数料)
第五十四条 〔略〕
2 〔略〕
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(手数料)
第四十七条 〔略〕
2 〔略〕
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(品種登録表示)
第五十五条 登録品種の種苗を業として譲渡する者は、農林水産省令で定めるところにより、その譲渡する登録品種の種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録に係る旨の表示(以下「品種登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
| (新設) |
(虚偽表示の禁止)
第五十六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
| (新設) |
(条約の効力)
第五十七条 〔略〕
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(条約の効力)
第四十八条 〔略〕
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第三章 指定種苗
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第三章 指定種苗
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(種苗業者の届出)
第五十八条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(種苗業者の届出)
第四十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(指定種苗についての表示)
第五十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(指定種苗についての表示)
第五十条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(指定種苗についての命令)
第六十条 〔略〕
2 〔略〕
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(指定種苗についての命令)
第五十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(指定種苗の生産等に関する基準)
第六十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(指定種苗の生産等に関する基準)
第五十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(指定種苗の集取)
第六十二条 〔略〕
2 〔略〕
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(指定種苗の集取)
第五十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(種苗管理センター又は家畜改良センターによる指定種苗の集取)
第六十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(種苗管理センター又は家畜改良センターによる指定種苗の集取)
第五十三条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(種苗管理センター又は家畜改良センターに対する命令)
第六十四条 〔略〕
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(種苗管理センター又は家畜改良センターに対する命令)
第五十三条の三 〔略〕
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(報告の徴収等)
第六十五条 〔略〕
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(報告の徴収等)
第五十四条 〔略〕
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(都道府県が処理する事務等)
第六十六条 第五十九条第四項、第六十条、第六十一条第二項及び第三項、第六十二条並びに前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 〔略〕
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(都道府県が処理する事務等)
第五十五条 第五十条第四項、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条並びに前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 〔略〕
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第四章 罰則
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第四章 罰則
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(侵害の罪)
第六十七条 育成者権又は専用利用権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第五十六条 育成者権又は専用利用権を侵害した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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(詐欺の行為の罪)
第六十八条 詐欺の行為により品種登録を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第五十七条 詐欺の行為により品種登録を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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(虚偽表示の罪)
第六十九条 第五十六条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
| (新設) |
(秘密保持命令違反の罪)
第七十条 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
| (新設) |
(虚偽の表示をした指定種苗の販売等の罪)
第七十一条 〔略〕
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第五十八条 〔略〕
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(虚偽届出等の罪)
第七十二条 〔略〕
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第五十九条 〔略〕
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(両罰規定)
第七十三条 〔略〕
2 前項の場合において、当該行為者に対してした第七十条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第一項の規定により第六十七条又は第七十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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第六十条 〔略〕
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(命令違反に対する過料)
第七十四条 第十五条第六項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした種苗管理センター又は家畜改良センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
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第六十一条 第十五条第六項(第四十条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした種苗管理センター又は家畜改良センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
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(名称使用義務等の違反に対する過料)
第七十五条 〔略〕
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第六十二条 〔略〕
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