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種苗法 新旧対照表 11

平成17年6月17日施行 種苗法の一部を改正する法律(平成17年法律第59号)

新旧対照表について

改正後改正前
(育成者権の発生及び存続期間)
第十九条 〔略〕
 育成者権の存続期間は、品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては、三十年)とする。
(育成者権の発生及び存続期間)
第十九条 〔略〕
 育成者権の存続期間は、品種登録の日から二十年(第四条第二項に規定する品種にあっては、二十五年)とする。