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種苗法 新旧対照表 11
平成17年6月17日施行 種苗法の一部を改正する法律(平成17年法律第59号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(育成者権の発生及び存続期間)
第十九条
〔略〕
2
育成者権の存続期間は、品種登録の日から
二十五年
(第四条第二項に規定する品種にあっては、
三十年
)とする。
(育成者権の発生及び存続期間)
第十九条
〔略〕
2
育成者権の存続期間は、品種登録の日から
二十年
(第四条第二項に規定する品種にあっては、
二十五年
)とする。