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種苗法 新旧対照表 10

平成17年4月1日施行 民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)

新旧対照表について

改正後改正前
(出願公表の効果等)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第三十六条並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が品種登録前に当該品種登録出願に係る出願品種の利用の事実及びその利用をした者を知ったときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「品種登録の日」と読み替えるものとする。
(出願公表の効果等)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第三十六条並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が品種登録前に当該品種登録出願に係る出願品種の利用の事実及びその利用をした者を知ったときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「品種登録ノ日」と読み替えるものとする。