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種苗法 新旧対照表 9

平成17年4月1日施行 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第61号)

新旧対照表について

改正後改正前
(証明等の請求)
第四十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 品種登録簿又は第五条第一項の願書若しくはこれに添付した写真その他の資料(次項において「品種登録簿等」という。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
 品種登録簿等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
(証明等の請求)
第四十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 品種登録簿又は第五条第一項の願書若しくはこれに添付した写真その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。