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種苗法 新旧対照表 8

平成15年7月8日施行 種苗法の一部を改正する法律(平成15年法律第90号)

新旧対照表について

改正後改正前
第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 第二条第四項第一号に掲げる行為を行い育成者権又は専用利用権を侵害した者
 育成者権又は専用利用権の侵害の行為を組成した種苗を用いることにより得られる収穫物を、育成者権者又は専用利用権者の許諾を得ないで、業として生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管した者
第五十六条 第二条第四項第一号に掲げる行為を行い育成者権又は専用利用権を侵害した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
第五十八条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第五十九条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第六十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第五十六条 一億円以下の罰金刑
 第五十七条、第五十八条又は前条第一号若しくは第三号 各本条の罰金刑
第六十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十六条から第五十八条まで又は前条第一号若しくは第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。