平成15年2月3日施行 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)
改正後 | 改正前 |
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(品種登録簿への登録等)
第四十五条 〔略〕
2 この法律に定めるもののほか、品種登録及び品種登録簿に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
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(品種登録簿への登録等)
第四十五条 〔略〕
2 品種登録簿は、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
3 この法律に定めるもののほか、品種登録及び品種登録簿に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
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(証明等の請求)
第四十六条 〔略〕
2 〔略〕
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(証明等の請求)
第四十六条 〔略〕
2 〔略〕
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