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種苗法 新旧対照表 6

平成13年4月1日施行 独立行政法人家畜改良センター法(平成11年法律第185号)

新旧対照表について

改正後改正前
(種苗管理センター又は家畜改良センターによる指定種苗の集取)
第五十三条の二 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、農林水産省令で定める区分により、種苗管理センター又は独立行政法人家畜改良センター(以下「家畜改良センター」という。)に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定により種苗管理センター又は家畜改良センターに集取を行わせる場合には、種苗管理センター又は家畜改良センターに対し、当該集取の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 種苗管理センター又は家畜改良センターは、前項の指示に従って第一項の集取を行ったときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
 第一項の場合において種苗業者の要求があったときは、同項の規定により集取をする種苗管理センター又は家畜改良センターの職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。
(種苗管理センターによる指定種苗の集取)
第五十三条の二 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、種苗管理センターに、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定により種苗管理センターに集取を行わせる場合には、種苗管理センターに対し、当該集取の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 種苗管理センターは、前項の指示に従って第一項の集取を行ったときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
 第一項の場合において種苗業者の要求があったときは、同項の規定により集取をする種苗管理センターの職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。
(種苗管理センター又は家畜改良センターに対する命令)
第五十三条の三 農林水産大臣は、前条第一項の集取の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、種苗管理センター又は家畜改良センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(種苗管理センターに対する命令)
第五十三条の三 農林水産大臣は、前条第一項の集取の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、種苗管理センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第六十一条 第十五条第六項(第四十条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした種苗管理センター又は家畜改良センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
第六十一条 第十五条第六項(第四十条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした種苗管理センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。