[INDEX]

種苗法 新旧対照表 5

平成13年4月1日施行 独立行政法人種苗管理センター法(平成11年法律第184号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 罰則(第五十六条―第六十二条
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
  第三節 〔略〕
  第四節 〔略〕
  第五節 〔略〕
  第六節 〔略〕
  第七節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 罰則(第五十六条―第六十一条
 附則
(出願品種の審査)
第十五条 〔略〕
 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、その職員に現地調査を行わせ、又は独立行政法人種苗管理センター(以下「種苗管理センター」という。)に栽培試験を行わせるものとする。ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
 農林水産大臣は、前項の規定による現地調査を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。
 栽培試験の項目、試験方法その他第二項の栽培試験の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
 種苗管理センターは、農林水産大臣の同意を得て、第二項の規定による栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。
 農林水産大臣は、第二項の栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、種苗管理センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(出願品種の審査)
第十五条 〔略〕
 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、その職員に現地調査又は栽培試験を行わせるものとする。ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
 農林水産大臣は、前項の規定による現地調査又は栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。
(登録品種の調査)
第四十条 〔略〕
 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、その職員に現地調査を行わせ、又は種苗管理センターに栽培試験を行わせるものとする。
 第十五条第三項から第六項までの規定は、前項の現地調査又は栽培試験に準用する。
(登録品種の調査)
第四十条 〔略〕
 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、その職員に現地調査又は栽培試験を行わせるものとする。
 第十五条第三項の規定は、前項の現地調査又は栽培試験に準用する。
(種苗管理センターによる指定種苗の集取)
第五十三条の二 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、種苗管理センターに、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。ただし、時価によってその対価を支払わなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定により種苗管理センターに集取を行わせる場合には、種苗管理センターに対し、当該集取の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 種苗管理センターは、前項の指示に従って第一項の集取を行ったときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
 第一項の場合において種苗業者の要求があったときは、同項の規定により集取をする種苗管理センターの職員は、その身分を示す証明書を提示しなければならない。
(新設)
(種苗管理センターに対する命令)
第五十三条の三 農林水産大臣は、前条第一項の集取の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、種苗管理センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(新設)
第五十九条 〔略〕
 〔略〕
 正当な理由がないのに第五十三条第一項又は第五十三条の二第一項の集取を拒み、妨げ、又は忌避した者
 〔略〕
第五十九条 〔略〕
 〔略〕
 正当な理由がないのに第五十三条第一項の集取を拒み、妨げ、又は忌避した者
 〔略〕
第六十一条 第十五条第六項(第四十条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした種苗管理センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
(新設)
第六十二条 〔略〕
第六十一条 〔略〕