平成13年4月1日施行 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第43号)
改正後 | 改正前 |
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(証明等の請求)
第四十六条 〔略〕
2 品種登録簿又は第五条第一項の願書若しくはこれに添付した写真その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
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(証明等の請求)
第四十六条 〔略〕
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(手数料)
第四十七条 前条第一項の規定による請求をする者は、実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 〔略〕
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(手数料)
第四十七条 前条の規定による請求をする者は、実費を勘案して農林水産省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 〔略〕
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