平成13年1月6日施行 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第220号)
改正後 | 改正前 |
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(出願料)
第六条 〔略〕
2 前項の規定は、出願者が国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち品種の育成に関する業務を行うものとして政令で定めるものを含む。次項、第三十八条第二項及び第三項並びに第四十七条第二項において同じ。)であるときは、適用しない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(出願料)
第六条 〔略〕
2 前項の規定は、出願者が国であるときは、適用しない。
3 〔略〕
4 〔略〕
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