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種苗法 新旧対照表 2
平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(都道府県が処理する
事務等
)
第五十五条
〔略〕
2
この章に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
(都道府県が処理する
事務
)
第五十五条
〔略〕