平成12年4月1日施行 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)
改正後 | 改正前 |
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(都道府県が処理する事務)
第五十五条 第五十条第四項、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条並びに前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
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(権限の委任)
第五十五条 第五十条第四項、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条並びに前条の規定による農林水産大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。
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