令和4年4月1日施行 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)
改正後 | 改正前 |
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(総合化事業計画の認定)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
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(総合化事業計画の認定)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
10 〔略〕
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(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
第十一条 認定総合化事業に第五条第四項第三号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を経営等改善措置とみなして、沿岸漁業改善資金助成法の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者(以下「沿岸漁業従事者等」という。)」とあるのは「同法第六条第三項に規定する認定総合化事業計画に従つて同法第五条第四項第三号に掲げる措置を行う同法第六条第三項に規定する促進事業者(以下「促進事業者」という。)」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「沿岸漁業従事者等」とあるのは「促進事業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第四条中「一沿岸漁業従事者等」とあるのは「一促進事業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれ」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第八条第一項中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。第三項において同じ。)」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者に係る地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第九条第一項に規定する認定総合化事業を行う漁業者の経営」と、「同条第一項」とあるのは「前条第一項」とする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(沿岸漁業改善資金助成法の特例)
第十一条 認定総合化事業に第五条第四項第三号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当該措置を行うときは、当該措置を行うのに必要な資金で政令で定めるものを、それぞれ沿岸漁業改善資金助成法第二条第二項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者(以下「沿岸漁業従事者等」という。)」とあるのは「同法第六条第三項に規定する認定総合化事業計画に従つて同法第五条第四項第三号に掲げる措置を行う同法第六条第三項に規定する促進事業者(次条において「促進事業者」という。)」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第四条中「一沿岸漁業従事者等」とあるのは「一促進事業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれ」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第八条第一項中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。以下同じ。)」とあるのは「その申請者」と、「近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入」とあるのは「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第五条第四項第三号に掲げる措置」と、「その経営」とあるのは「その申請者に係る同法第九条第一項に規定する認定総合化事業を行う漁業者の経営」とする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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