令和3年9月1日施行 デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(多様な主体の連携等)
第五十条 国は、地域の農林水産物の利用の取組を効率的かつ効果的に促進するため、関係行政機関相互間の連携の強化を図るとともに、国、地方公共団体、生産者、事業者、消費者等の多様な主体が相互に連携して地域の農林水産物の利用に取り組むことができるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 〔略〕
|
(多様な主体の連携等)
第五十条 国は、地域の農林水産物の利用の取組を効率的かつ効果的に促進するため、関係府省相互間の連携の強化を図るとともに、国、地方公共団体、生産者、事業者、消費者等の多様な主体が相互に連携して地域の農林水産物の利用に取り組むことができるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 〔略〕
|