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六次産業化法 新旧対照表 4

平成30年10月22日施行 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)

新旧対照表について

改正後改正前
(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)
第十五条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十六条第一項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者(食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者に限る。次号において同じ。)が実施する認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業(認定研究開発・成果利用事業計画に従って実施される研究開発・成果利用事業をいう。以下この章において同じ。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
 認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業を実施する認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第十五条第一項第一号に掲げる業務
第十九条第一項第十七条第一号に掲げる業務第十七条第一号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項第一号に掲げる業務
第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号第十七条各号に掲げる業務第十七条各号に掲げる業務又は地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項各号に掲げる業務
第二十五条第一項第三号この節この節若しくは地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
第三十二条第二号第二十三条第一項地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項
第三十二条第三号第二十四条地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条
(食品流通構造改善促進法の特例)
第十五条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第十一条第一項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者(食品(食品流通構造改善促進法第二条第一項に規定する食品をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者に限る。以下この項において同じ。)が実施する認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業(認定研究開発・成果利用事業計画に従って実施される研究開発・成果利用事業をいう。以下この章において同じ。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
 認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者が実施する認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業について、その実施に要する費用の一部を負担して当該認定総合化事業又は当該認定研究開発・成果利用事業に参加すること。
 認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業を実施する認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者の委託を受けて、認定総合化事業計画又は認定研究開発・成果利用事業計画に従って施設の整備を行うこと。
 認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業を実施する認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項第一号に掲げる業務
第十四条第一項第十二条第一号に掲げる業務第十二条第一号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項第一号に掲げる業務
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号第十二条各号に掲げる業務第十二条各号に掲げる業務又は地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項各号に掲げる業務
第二十条第一項第三号この章この章若しくは地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
第二十条第一項第四号第十四条第一項第十四条第一項(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十一条第一号第十三条第一項、第十四条第一項第十三条第一項若しくは第十四条第一項(これらの規定を地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第二十三条第一号第十八条第一項第十八条第一項(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)
同項第十八条第一項
第二十三条第二号第十九条第十九条(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)