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六次産業化法 新旧対照表 2

平成28年4月1日施行 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号)

新旧対照表について

改正後改正前
(総合化事業計画の認定)
第五条 〔略〕
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 農林水産大臣は、第三項各号に掲げる事項(同項第二号の土地が農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下この章において同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この章において同じ。)であり、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている総合化事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下この項及び第七条第五項において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事等は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、同意をするものとする。
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10 〔略〕
(総合化事業計画の認定)
第五条 〔略〕
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 農林水産大臣は、第三項各号に掲げる事項(同項第二号の土地が農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下この章において同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この章において同じ。)であり、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の都道府県知事の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている総合化事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、当該都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、同意をするものとする。
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10 〔略〕
(研究開発・成果利用事業計画の認定)
第七条 〔略〕
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 主務大臣は、第三項各号に掲げる事項(同項第二号の土地が農地又は採草放牧地であり、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている研究開発・成果利用事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、都道府県知事等に協議し、その同意を得なければならない。この場合においては、第五条第七項後段の規定を準用する。
(研究開発・成果利用事業計画の認定)
第七条 〔略〕
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 〔略〕
 主務大臣は、第三項各号に掲げる事項(同項第二号の土地が農地又は採草放牧地であり、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の都道府県知事の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている研究開発・成果利用事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、当該都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。この場合においては、第五条第七項後段の規定を準用する。