平成27年4月1日施行 地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)
改正後 | 改正前 |
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(総合化事業計画の認定)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 農林水産大臣は、第三項各号に掲げる事項(同項の施設の整備として市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化調整区域をいう。第十四条において同じ。)内において、第三項の施設(農林水産物等の販売施設であって政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築をいう。)の用に供する目的で行う都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(以下この項及び第十四条第一項において「開発行為」という。)又は第三項の施設を新築し、若しくは建築物(建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいう。)を改築し、若しくはその用途を変更して同項の施設とする行為(以下この項及び第十四条第二項において「建築行為等」という。)を行うものであり、当該開発行為又は建築行為等を行うに当たり、都市計画法第二十九条第一項又は第四十三条第一項の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長を含む。以下この項、第十四条第二項及び第四十二条第二項において同じ。)の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている総合化事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、当該都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は当該建築行為等に係る第三項の施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域(都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域をいう。)内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。
9 〔略〕
10 〔略〕
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(総合化事業計画の認定)
第五条 〔略〕
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5 〔略〕
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7 〔略〕
8 農林水産大臣は、第三項各号に掲げる事項(同項の施設の整備として市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化調整区域をいう。第十四条において同じ。)内において、第三項の施設(農林水産物等の販売施設であって政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築をいう。)の用に供する目的で行う都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(以下この項及び第十四条第一項において「開発行為」という。)又は第三項の施設を新築し、若しくは建築物(建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいう。)を改築し、若しくはその用途を変更して同項の施設とする行為(以下この項及び第十四条第二項において「建築行為等」という。)を行うものであり、当該開発行為又は建築行為等を行うに当たり、都市計画法第二十九条第一項又は第四十三条第一項の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長を含む。以下この項、第十四条第二項及び第四十二条第二項において同じ。)の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている総合化事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、当該都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は当該建築行為等に係る第三項の施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域(都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域をいう。)内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。
9 〔略〕
10 〔略〕
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