[INDEX]

米穀新用途利用促進法 新旧対照表 4

令和7年10月1日施行 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和7年法律第69号)

新旧対照表について

改正後改正前
(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)
第十一条 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第二十三条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する認定生産製造連携事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十四条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号。以下「利用促進法」という。)第十一条第一項第一号に掲げる業務
第二十五条第一項第二十三条第一号に掲げる業務第二十三条第一号に掲げる業務及び利用促進法第十一条第一項第一号に掲げる業務
第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号第二十三条各号に掲げる業務第二十三条各号に掲げる業務又は利用促進法第十一条第一項各号に掲げる業務
第三十一条第一項第三号この節この節若しくは利用促進法
第五十七条第二号第二十九条第一項利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項
第五十七条第三号第三十条利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条
(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)
第十一条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十六条第一項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する認定生産製造連携事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号。以下「利用促進法」という。)第十一条第一項第一号に掲げる業務
第十九条第一項第十七条第一号に掲げる業務第十七条第一号に掲げる業務及び利用促進法第十一条第一項第一号に掲げる業務
第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号第十七条各号に掲げる業務第十七条各号に掲げる業務又は利用促進法第十一条第一項各号に掲げる業務
第二十五条第一項第三号この節この節若しくは利用促進法
第三十二条第二号第二十三条第一項利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項
第三十二条第三号第二十四条利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条