令和4年4月1日施行 種苗法の一部を改正する法律(令和2年法律第74号)
改正後 | 改正前 |
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(種苗法の特例)
第十二条 農林水産大臣は、認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係る出願品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第三条第二項に規定する出願品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に同条第一項第一号に規定する品種登録出願(以下この条において「品種登録出願」という。)がされたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業を行う認定育成事業者であるときは、政令で定めるところにより、同法第六条第一項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。
2 〔略〕
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(種苗法の特例)
第十二条 農林水産大臣は、認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係る出願品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第一項に規定する出願品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業を行う認定育成事業者であるときは、政令で定めるところにより、同法第六条第一項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。
2 〔略〕
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