(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)
第十一条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十六条第一項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一 食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する認定生産製造連携事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
- 二 認定生産製造連携事業を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
- 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条第一項 | 前条第一号に掲げる業務 | 前条第一号に掲げる業務及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号。以下「利用促進法」という。)第十一条第一項第一号に掲げる業務 |
第十九条第一項 | 第十七条第一号に掲げる業務 | 第十七条第一号に掲げる業務及び利用促進法第十一条第一項第一号に掲げる業務 |
第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号 | 第十七条各号に掲げる業務 | 第十七条各号に掲げる業務又は利用促進法第十一条第一項各号に掲げる業務 |
第二十五条第一項第三号 | この節 | この節若しくは利用促進法 |
第三十二条第二号 | 第二十三条第一項 | 利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項 |
第三十二条第三号 | 第二十四条 | 利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条 |
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(食品流通構造改善促進法の特例)
第十一条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第十一条第一項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一 食品(食品流通構造改善促進法第二条第一項に規定する食品をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(以下この項において「食品製造業者等」という。)が実施する認定生産製造連携事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
- 二 食品製造業者等が実施する認定生産製造連携事業について、その実施に要する費用の一部を負担して当該認定生産製造連携事業に参加すること。
- 三 認定生産製造連携事業を実施する食品製造業者等の委託を受けて、認定生産製造連携事業計画に従って施設の整備を行うこと。
- 四 認定生産製造連携事業を実施する食品製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
- 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第一項 | 前条第一号に掲げる業務 | 前条第一号に掲げる業務及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「利用促進法」という。)第十一条第一項第一号に掲げる業務 |
第十四条第一項 | 第十二条第一号に掲げる業務 | 第十二条第一号に掲げる業務及び利用促進法第十一条第一項第一号に掲げる業務 |
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号 | 第十二条各号に掲げる業務 | 第十二条各号に掲げる業務又は利用促進法第十一条第一項各号に掲げる業務 |
第二十条第一項第三号 | この章 | この章若しくは利用促進法 |
第二十条第一項第四号 | 第十四条第一項 | 第十四条第一項(利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十一条第一号 | 第十三条第一項、第十四条第一項 | 第十三条第一項若しくは第十四条第一項(これらの規定を利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
第二十三条第一号 | 第十八条第一項 | 第十八条第一項(利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。) |
同項 | 第十八条第一項 |
第二十三条第二号 | 第十九条 | 第十九条(利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
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