令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)
改正後 | 改正前 |
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第三十九条 第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第三十九条 第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第四十条 第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
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第四十条 第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第四十一条 第十一条第四項(第十五条第二項、第十六条第三項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十七条第五項(第三十一条第二項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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第四十一条 第十一条第四項(第十五条第二項、第十六条第三項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十七条第五項(第三十一条第二項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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