平成31年2月1日施行 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第88号)
改正後 | 改正前 |
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(地理的表示)
第三条 第六条の登録(次項(第二号を除く。)及び次条第一項において単に「登録」という。)に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者は、当該特定農林水産物等又はその包装若しくは容器若しくは広告、価格表若しくは取引書類(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により提供されるこれらを内容とする情報を含む。)(以下「包装等」という。)に地理的表示を使用することができる。
2 前項の規定による場合を除き、何人も、登録に係る特定農林水産物等が属する区分(確立された農林水産物等に関する国際分類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。)に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等又はこれらの包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示若しくはこれと誤認させるおそれのある表示(以下この項及び第五条第一号において「類似等表示」という。)を使用してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
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(地理的表示)
第三条 第六条の登録(次項(第二号を除く。)及び第三項並びに次条第一項において単に「登録」という。)を受けた生産者団体(第十五条第一項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。)の構成員たる生産業者は、生産を行った農林水産物等が第六条の登録に係る特定農林水産物等であるときは、当該特定農林水産物等又はその包装、容器若しくは送り状(以下「包装等」という。)に地理的表示を付することができる。当該生産業者から当該農林水産物等を直接又は間接に譲り受けた者についても、同様とする。
2 前項の規定による場合を除き、何人も、登録に係る特定農林水産物等が属する区分(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第三条第一項の規定により農林水産大臣が指定する農林物資の種類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。)に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等又はこれらの包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示を付してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
3 農林水産物等の輸入を業として行う者(次条第三項において「輸入業者」という。)は、登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示が付された次に掲げる農林水産物等(その包装等にこれらの表示が付されたものを含む。)であってその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、これらの表示が第一項又は前項ただし書の規定により付されたものである場合には、この限りでない。
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(登録標章)
第四条 登録に係る特定農林水産物等又はその包装等に地理的表示を使用する者は、当該特定農林水産物等又はその包装等に登録標章(地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって、農林水産省令で定めるものをいう。次項及び次条第二号において同じ。)を使用することができる。
2 前項の規定による場合を除き、何人も、農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用してはならない。
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(登録標章)
第四条 登録生産者団体の構成員たる生産業者は、前条第一項前段の規定により登録に係る特定農林水産物等又はその包装等に地理的表示を付する場合には、当該特定農林水産物等又はその包装等に登録標章(地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を付さなければならない。同項後段に規定する者についても、同様とする。
2 前項の規定による場合を除き、何人も、農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を付してはならない。
3 農林水産物等の輸入業者は、登録標章又はこれに類似する標章が付された農林水産物等(その包装等にこれらの標章が付されたものを含む。)であってその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、当該登録標章が第一項の規定により付されたものである場合には、この限りでない。
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(措置命令)
第五条 〔略〕
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(措置命令)
第五条 〔略〕
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(登録の申請)
第七条 前条の登録(第十五条、第十六条、第十六条の二第一項ただし書、第十七条第二項及び第三項並びに第二十二条第一項第一号ニを除き、以下単に「登録」という。)を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 農林水産大臣は、登録の申請があったときは、遅滞なく、第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
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(登録の申請)
第七条 前条の登録(第十五条、第十六条、第十七条第二項及び第三項並びに第二十二条第一項第一号ニを除き、以下単に「登録」という。)を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録の申請の補正)
第七条の二 農林水産大臣は、前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類に形式上の不備があり、又は当該申請書若しくは書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、相当の期間を指定して、登録の申請の補正をすべきことを命ずることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により登録の申請の補正をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その登録の申請を却下することができる。
| (新設) |
(登録の申請の公示等)
第八条 農林水産大臣は、登録の申請を受理したとき(前条第一項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき)は、遅滞なく、第七条第一項第一号から第八号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定による公示の日から三月間、第七条第一項の申請書並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる書類を公衆の縦覧に供するとともに、農林水産省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
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(登録の申請の公示等)
第八条 農林水産大臣は、登録の申請があったときは、第十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項第一号から第八号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定による公示の日から二月間、前条第一項の申請書並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
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(登録の申請の制限)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
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(登録の申請の制限)
第十条 〔略〕
2 〔略〕
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(登録の実施)
第十二条 農林水産大臣は、登録の申請を受理した場合において第七条の二から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録をしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録の実施)
第十二条 農林水産大臣は、登録の申請があった場合(第八条第一項に規定する場合を除く。)において同条から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録をしなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録の拒否)
第十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(登録の拒否)
第十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(生産者団体を追加する変更の登録)
第十五条 〔略〕
2 第七条第一項から第三項まで、第七条の二から第九条まで及び第十一条から第十三条までの規定は、前項の変更の登録について準用する。この場合において、第七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号に掲げる事項、登録番号及び第九号に掲げる事項」と、第八条第一項中「第七条第一項第一号から第八号までに掲げる事項」とあるのは「第七条第一項第一号に掲げる事項、登録番号」と、第十一条第一項中「第十三条第一項第二号から第四号まで」とあるのは「第十三条第一項第二号及び第四号(イを除く。)」と、第十二条第一項中「前条まで」とあるのは「第九条まで及び前条」と、同条第二項中「次に」とあるのは「変更の年月日及び第三号に」と、第十三条第一項中「次に掲げる場合」とあるのは「第一号、第二号及び第四号(イを除く。)に掲げる場合」と、同項第二号イ中「これらの」とあるのは「登録番号に係る前条第二項第二号に掲げる」と読み替えるものとする。
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(生産者団体を追加する変更の登録)
第十五条 〔略〕
2 第七条から第九条まで及び第十一条から第十三条までの規定は、前項の変更の登録について準用する。この場合において、第七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号に掲げる事項、登録番号及び第九号に掲げる事項」と、第八条第一項中「前条第一項第一号から第八号までに掲げる事項」とあるのは「前条第一項第一号に掲げる事項、登録番号」と、第十一条第一項中「第十三条第一項第二号から第四号まで」とあるのは「第十三条第一項第二号及び第四号(イを除く。)」と、第十二条第一項中「同条から前条まで」とあるのは「同条、第九条及び前条」と、同条第二項中「次に」とあるのは「変更の年月日及び第三号に」と、第十三条第一項中「次に掲げる場合」とあるのは「第一号、第二号及び第四号(イを除く。)に掲げる場合」と、同項第二号イ中「これらの」とあるのは「登録番号に係る前条第二項第二号に掲げる」と読み替えるものとする。
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(特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)
第十六条 第六条の登録を受けた生産者団体(前条第一項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。)は、第十二条第二項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けなければならない。
2 〔略〕
3 第七条第一項、第二項及び第四項、第七条の二から第九条まで並びに第十一条から第十三条までの規定(第一項の変更の登録に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては、第七条第四項、第八条、第九条及び第十一条の規定を除く。)は、第一項の変更の登録について準用する。この場合において、第七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる事項並びに同項第二号に掲げる事項のうち変更に係るもの」と、同条第四項中「とき」とあるのは「場合であって、第十二条第二項第二号(第七条第一項第三号に係る部分に限る。)に掲げる事項に変更があるとき」と、「第一項第一号から第三号までに掲げる」とあるのは「第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる事項、当該変更に係る」と、第八条第一項中「第七条第一項第一号から第八号までに掲げる事項」とあるのは「第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる事項、同項第二号に掲げる事項のうち変更に係るもの」と、第十二条第一項中「第七条の二から前条まで」とあるのは第一項の変更の登録に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合以外の場合にあっては「第七条の二から第九条まで及び前条」と、同項の変更の登録に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては「第七条の二」と、同条第二項中「次に掲げる」とあるのは「変更の年月日及び変更に係る」と、第十三条第一項第二号イ中「事項」とあるのは「事項のうち変更に係るもの」と読み替えるものとする。
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(明細書の変更の登録)
第十六条 登録生産者団体は、明細書の変更(第七条第一項第三号から第八号までに掲げる事項に係るものに限る。)をしようとするときは、変更の登録を受けなければならない。
2 〔略〕
3 第七条第一項及び第二項、第八条、第九条並びに第十一条から第十三条までの規定(第一項の変更の登録に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては、第九条及び第十一条の規定を除く。)は、第一項の変更の登録について準用する。この場合において、第七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号に掲げる事項、登録番号及び第三号から第八号までに掲げる事項のうち変更に係るもの」と、第八条第一項中「前条第一項第一号から第八号までに掲げる事項」とあるのは「前条第一項第一号に掲げる事項、登録番号、同項第三号から第八号までに掲げる事項のうち変更に係るもの」と、第十二条第一項中「同条から前条まで」とあるのは第一項の変更の登録に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合以外の場合にあっては「同条、第九条及び前条」と、同項の変更の登録に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては「同条」と、同条第二項中「次に掲げる」とあるのは「変更の年月日及び変更に係る」と、第十三条第一項第二号イ中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、「事項」とあるのは「事項のうち変更に係るもの」と読み替えるものとする。
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(明細書の変更の承認)
第十六条の二 登録生産者団体は、明細書の変更をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、前条第一項の変更の登録と併せて明細書の変更を行う場合には、この限りでない。
2 前項の承認を受けようとする登録生産者団体(次項及び第四項において「申請登録生産者団体」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、明細書の変更に係る事項を記載した申請書に、生産行程管理業務規程を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
3 農林水産大臣は、次の各号のいずれにも該当する場合には、明細書の変更を承認しなければならない。
4 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしたときは、申請登録生産者団体に対し、その旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
| (新設) |
(措置命令)
第二十一条 〔略〕
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(措置命令)
第二十一条 〔略〕
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(登録の取消し)
第二十二条 〔略〕
2 第八条、第九条及び第十一条の規定は、前項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、第八条第一項中「遅滞なく、第七条第一項第一号から第八号までに掲げる事項」とあるのは「あらかじめ、登録番号、取消しをしようとする理由」と、同条第二項中「第七条第一項の申請書並びに同条第二項第一号」とあるのは「第七条第二項第一号」と、第十一条第一項中「第十三条第一項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十二条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録の取消し)
第二十二条 〔略〕
2 第八条、第九条及び第十一条の規定は、前項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、第八条第一項中「第十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項第一号から第八号までに掲げる事項」とあるのは「登録番号、取消しをしようとする理由」と、同条第二項中「前条第一項の申請書並びに同条第二項第一号」とあるのは「前条第二項第一号」と、第十一条第一項中「第十三条第一項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十二条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
3 〔略〕
4 〔略〕
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(指定に係る特定農林水産物等の地理的表示)
第三十条 指定に係る特定農林水産物等は、第三条及び第十三条第一項第三号ロの規定の適用については、登録に係る特定農林水産物等とみなす。この場合において、第三条第一項中「第六条の登録(次項(第二号を除く。)及び次条第一項において単に「登録」という。)」とあるのは「第二十三条第一項の指定(次項において単に「指定」という。)」と、同条第二項第二号中「第六条の登録の日(当該登録に係る第七条第一項第三号」とあるのは「指定の日(指定に係る第二十三条第二項第二号」と、「第十六条第一項の」とあるのは「第三十一条第一項の規定による」と、「変更の登録」とあるのは「指定の変更」と、同項第三号中「登録の日」とあるのは「指定の日」と、同項第四号中「登録の日」とあるのは「指定の日」と、「経過する日以後は、当該農林水産物等の生産地の全部が当該特定農林水産物等の生産地内にある場合であって、当該農林水産物等に当該特定農林水産物等との混同を防ぐのに適当な表示がなされている」とあるのは「経過しない場合であって、当該農林水産物等の生産が締約国(第二十三条第一項に規定する締約国をいう。)外で行われた」とする。
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(指定に係る特定農林水産物等の地理的表示)
第三十条 指定に係る特定農林水産物等は、第三条及び第十三条第一項第三号ロの規定の適用については、登録に係る特定農林水産物等とみなす。この場合において、第三条第一項中「第六条の登録(次項(第二号を除く。)及び第三項並びに次条第一項において単に「登録」という。)を受けた生産者団体(第十五条第一項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。)の構成員たる生産業者」とあるのは「第二十三条第一項の指定(次項において単に「指定」という。)に係る特定農林水産物等について締約国(同条第一項に規定する締約国をいう。)の同等制度(同項に規定する同等制度をいう。)において地理的表示を付することができることとされている者」と、「当該生産業者」とあるのは「その者」と、同条第二項第二号中「第六条の登録の日(当該登録に係る第七条第一項第三号」とあるのは「指定の日(指定に係る第二十三条第二項第二号」と、「第十六条第一項の」とあるのは「第三十一条第一項の規定による」と、「変更の登録」とあるのは「指定の変更」と、同項第三号及び第四号中「登録の日」とあるのは「指定の日」とする。
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(指定の変更)
第三十一条 農林水産大臣は、指定に係る特定農林水産物等について、締約国の同等制度において第二十三条第二項各号に掲げる事項のいずれかが変更された場合には、当該指定を変更しなければならない。
2 第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第二十九条までの規定(前項の規定による指定の変更に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合(以下この項において「軽微な場合」という。)にあっては、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定を除く。)は、前項の規定による指定の変更について準用する。この場合において、第二十四条中「前条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「指定番号、前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るもの」と、第二十七条第一項中「指定対象特定農林水産物等に」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等に」と、「指定対象特定農林水産物等の」とあるのは「特定農林水産物等の」と、同条第二項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、第二十八条第一項中「農林水産大臣は、第二十四条から前条までの規定による手続を終えたとき」とあるのは軽微な場合以外の場合にあっては「農林水産大臣は、第二十四条、第二十五条及び前条の規定による手続を終えたとき」と、軽微な場合にあっては「農林水産大臣」と、同条第二項中「次に掲げる」とあるのは「指定番号、変更の年月日、変更に係る事項その他農林水産省令で定める」と、第二十九条第一項第一号中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは軽微な場合以外の場合にあっては「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、軽微な場合にあっては「第三十一条第一項の規定により指定の変更をしようとする特定農林水産物等(以下この項において「指定変更対象特定農林水産物等」という。)」と、同項第二号中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは軽微な場合以外の場合にあっては「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、軽微な場合にあっては「指定変更対象特定農林水産物等」と読み替えるものとする。
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(指定の変更)
第三十一条 農林水産大臣は、指定に係る特定農林水産物等について、締約国の同等制度において第二十三条第二項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかが変更された場合には、当該指定を変更しなければならない。
2 第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第二十九条までの規定(前項の規定による指定の変更に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては、第二十五条及び第二十七条の規定を除く。)は、同項の規定による指定の変更について準用する。この場合において、第二十四条中「前条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「指定番号、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項のうち変更に係るもの」と、第二十七条第一項中「指定対象特定農林水産物等に」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等に」と、「指定対象特定農林水産物等の」とあるのは「特定農林水産物等の」と、同条第二項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、第二十八条第一項中「第二十四条から前条まで」とあるのは前項の規定による指定の変更に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合以外の場合にあっては「第二十四条、第二十五条及び前条」と、同項の規定による指定の変更に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては「第二十四条」と、同条第二項中「次に掲げる」とあるのは「指定番号、変更の年月日、変更に係る事項その他農林水産省令で定める」と、第二十九条第一項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と読み替えるものとする。
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(農林水産大臣に対する申出)
第三十五条 何人も、第三条第二項又は第四条第二項の規定に違反する事実があると思料する場合には、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
2 〔略〕
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(農林水産大臣に対する申出)
第三十五条 何人も、第三条第二項若しくは第三項又は第四条の規定に違反する事実があると思料する場合には、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
2 〔略〕
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第四十条 第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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第四十条 第五条(第一号に係る部分を除く。)の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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