平成30年4月1日施行 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(平成29年法律第70号)
改正後 | 改正前 |
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(地理的表示)
第三条 〔略〕
2 前項の規定による場合を除き、何人も、登録に係る特定農林水産物等が属する区分(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第三条第一項の規定により農林水産大臣が指定する農林物資の種類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。)に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等又はこれらの包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示を付してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
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(地理的表示)
第三条 〔略〕
2 前項の規定による場合を除き、何人も、登録に係る特定農林水産物等が属する区分(農林物資の規格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第七条第一項の規定により農林水産大臣が指定する種類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。)に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等又はこれらの包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示を付してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
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