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環境調和食料システム法 新旧対照表 1

施行日未定 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和7年法律第69号)

新旧対照表について

改正後改正前
(環境負荷低減事業活動実施計画の認定)
第十九条 〔略〕
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 都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、環境負荷低減事業活動に第三項第二号に掲げる措置(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「食品等持続的供給法」という。)第二条第五項に規定する流通合理化事業活動(以下「流通合理化事業活動」という。)に限る。)が含まれるときは、当該措置について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、農林水産大臣は、当該措置が食品等持続的供給法第八条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。
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(環境負荷低減事業活動実施計画の認定)
第十九条 〔略〕
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 都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、環境負荷低減事業活動に第三項第二号に掲げる措置(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「食品等流通法」という。)第二条第三項に規定する食品等の流通の合理化(以下「食品等の流通の合理化」という。)に限る。)が含まれるときは、当該措置について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、農林水産大臣は、当該措置が食品等流通法第五条第三項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。
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(特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定)
第二十一条 〔略〕
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 第三項第二号に掲げる措置(流通合理化事業活動に限る。)に関する事項 農林水産大臣
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 農林水産大臣は、前項の規定による同項第一号に掲げる事項についての協議があった場合において、当該事項が食品等持続的供給法第八条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、前項の同意をするものとする。
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(特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定)
第二十一条 〔略〕
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 第三項第二号に掲げる措置(食品等の流通の合理化に限る。)に関する事項 農林水産大臣
 〔略〕
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 農林水産大臣は、前項の規定による同項第一号に掲げる事項についての協議があった場合において、当該事項が食品等流通法第五条第三項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、前項の同意をするものとする。
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(食品等持続的供給法の特例)
第二十七条 認定事業活動に第十九条第三項又は第二十一条第三項に規定する者が行う流通合理化事業活動が含まれる場合には、これらの者を食品等持続的供給法第八条第七項に規定する認定流通合理化事業者と、認定計画(当該流通合理化事業活動に関する部分に限る。)を同条第一項の認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画と、認定事業活動(当該流通合理化事業活動に関する部分に限る。)を流通合理化事業活動とそれぞれみなして、食品等持続的供給法第十五条の規定を適用する。
(食品等流通法の特例)
第二十七条 認定事業活動に第十九条第三項又は第二十一条第三項に規定する者が行う食品等の流通の合理化が含まれる場合には、これらの者を食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者と、認定計画(当該食品等の流通の合理化に関する部分に限る。)を同条第二項に規定する認定計画と、認定事業活動(当該食品等の流通の合理化に関する部分に限る。)を食品等流通法第四条第二項第一号に規定する食品等流通合理化事業とそれぞれみなして、食品等流通法第七条の規定を適用する。
(基盤確立事業実施計画の認定)
第三十九条 〔略〕
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 当該基盤確立事業に流通合理化事業活動が含まれる場合には、食品等持続的供給法第八条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
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(基盤確立事業実施計画の認定)
第三十九条 〔略〕
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 当該基盤確立事業に食品等の流通の合理化が含まれる場合には、食品等流通法第五条第三項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
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(食品等持続的供給法の特例)
第四十一条 認定基盤確立事業実施計画に従って行われる基盤確立事業(以下「認定基盤確立事業」という。)に流通合理化事業活動が含まれる場合には、当該流通合理化事業活動を行う認定基盤確立事業者を食品等持続的供給法第八条第七項に規定する認定流通合理化事業者と、認定基盤確立事業実施計画(当該流通合理化事業活動に関する部分に限る。)を同条第一項の認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画と、認定基盤確立事業(当該流通合理化事業活動に関する部分に限る。)を流通合理化事業活動とそれぞれみなして、食品等持続的供給法第十五条の規定を適用する。
(食品等流通法の特例)
第四十一条 認定基盤確立事業実施計画に従って行われる基盤確立事業(以下「認定基盤確立事業」という。)に食品等の流通の合理化が含まれる場合には、当該食品等の流通の合理化を行う認定基盤確立事業者を食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者と、認定基盤確立事業実施計画(当該食品等の流通の合理化に関する部分に限る。)を同条第二項に規定する認定計画と、認定基盤確立事業(当該食品等の流通の合理化に関する部分に限る。)を食品等流通法第四条第二項第一号に規定する食品等流通合理化事業とそれぞれみなして、食品等流通法第七条の規定を適用する。