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農林漁業バイオ燃料法 新旧対照表 1

平成22年10月1日施行 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成22年法律第23号)

新旧対照表について

改正後改正前
農業改良資金融通法の特例)
第八条 農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条の農業改良資金(同法第四条の特定地域資金を除く。)であって、認定事業者(認定事業者が農業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。次条及び第十条において同じ。)が認定生産製造連携事業計画に従って第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要なものについての同法第四条(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは、「十二年」とする。
農業改良資金助成法の特例)
第八条 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第二条の農業改良資金(同法第五条第一項の特定地域資金を除く。)であって、認定事業者(認定事業者が農業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。次条及び第十条において同じ。)が認定生産製造連携事業計画に従って第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。次条及び第十条において同じ。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第九条 林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。次条において同じ。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第九条 林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。