令和4年12月16日施行 民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)
改正後 | 改正前 |
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(子の人格の尊重等)
第八百二十一条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
| (新設) |
(居所の指定)
第八百二十二条 〔略〕
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(居所の指定)
第八百二十一条 〔略〕
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(削る) |
(懲戒)
第八百二十二条 親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
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