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民法 新旧対照表 59

令和2年4月1日施行 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)

新旧対照表について

改正後改正前
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
 〔略〕
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続
 〔略〕