平成31年1月13日施行 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)
改正後 | 改正前 |
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(自筆証書遺言)
第九百六十八条 〔略〕
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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(自筆証書遺言)
第九百六十八条 〔略〕
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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(秘密証書遺言)
第九百七十条 〔略〕
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
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(秘密証書遺言)
第九百七十条 〔略〕
2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
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(普通の方式による遺言の規定の準用)
第九百八十二条 第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
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(普通の方式による遺言の規定の準用)
第九百八十二条 第九百六十八条第二項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
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