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民法 新旧対照表 53

平成28年6月7日施行 民法の一部を改正する法律(平成28年法律第71号)

新旧対照表について

改正後改正前
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。