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民法 新旧対照表 52

平成25年12月11日施行 民法の一部を改正する法律(平成25年法律第94号)

新旧対照表について

改正後改正前
(法定相続分)
第九百条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(法定相続分)
第九百条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。