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民法 新旧対照表 48

平成19年12月10日施行 遺失物法(平成18年法律第73号)

新旧対照表について

改正後改正前
(遺失物の拾得)
第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
(遺失物の拾得)
第二百四十条 遺失物は、遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。