[INDEX]
民法 新旧対照表 48
平成19年12月10日施行 遺失物法(平成18年法律第73号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(遺失物の拾得)
第二百四十条
遺失物は、
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)
の定めるところに従い公告をした後
三箇月
以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
(遺失物の拾得)
第二百四十条
遺失物は、
遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)
の定めるところに従い公告をした後
六箇月
以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。