平成18年5月1日施行 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)
改正後 | 改正前 |
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(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)
第四十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
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(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)
第四十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあったときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
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(登記の期間)
第四十七条 第四十五条第一項及び前条の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書が到達した日から起算する。
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(登記の期間の計算)
第四十七条 第四十五条第一項及び前条の規定により登記すべき事項であって、官庁の許可を要するものは、その許可書が到達した時から登記の期間を起算する。
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(外国法人の登記)
第四十九条 第四十五条第三項、第四十六条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外国において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した日から起算する。
2 〔略〕
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(外国法人の登記)
第四十九条 第四十五条第三項、第四十六条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外国において生じた事項については、その通知が到達した時から登記の期間を起算する。
2 〔略〕
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(債権の申出の催告等)
第七十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
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(債権の申出の催告等)
第七十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(清算法人についての破産手続の開始)
第八十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
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(清算法人についての破産手続の開始)
第八十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
第三百六十四条 〔略〕
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(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
第三百六十四条 〔略〕
2 前項の規定は、株式については、適用しない。
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(削る) |
(記名社債を目的とする質権の対抗要件)
第三百六十五条 記名社債を質権の目的としたときは、社債の譲渡に関する規定に従い会社の帳簿に質権の設定を記入しなければ、これをもって会社その他の第三者に対抗することができない。
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(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
第三百六十五条 〔略〕
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(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
第三百六十六条 〔略〕
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(質権者による債権の取立て等)
第三百六十六条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(質権者による債権の取立て等)
第三百六十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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第三百六十七条 削除
| (新設) |
(根抵当権の被担保債権の範囲)
第三百九十八条の三 〔略〕
2 〔略〕
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(根抵当権の被担保債権の範囲)
第三百九十八条の三 〔略〕
2 〔略〕
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(根抵当権者又は債務者の会社分割)
第三百九十八条の十 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
3 〔略〕
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(根抵当権者又は債務者の会社分割)
第三百九十八条の十 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割によって設立された会社又は営業を承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割によって設立された会社又は営業を承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
3 〔略〕
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(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第九百二十七条 〔略〕
2 第七十九条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
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(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第九百二十七条 〔略〕
2 第七十九条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
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(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
第九百四十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
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(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
第九百四十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 〔略〕
2 第七十九条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
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(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 〔略〕
2 第七十九条第二項及び第三項並びに第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
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