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民法 新旧対照表 44

平成17年3月7日施行 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)

新旧対照表について

改正後改正前
第三百八十三条 〔略〕
 〔略〕
 抵当不動産ニ関スル登記事項証明書但既ニ消滅シタル権利ニ関スル登記ハ之ヲ掲クルコトヲ要セス
 〔略〕
第三百八十三条 〔略〕
 〔略〕
 抵当不動産ニ関スル登記簿ノ謄本但既ニ消滅シタル権利ニ関スル登記ハ之ヲ掲クルコトヲ要セス
 〔略〕