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民法 新旧対照表 44
平成17年3月7日施行 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第三百八十三条
〔略〕
一
〔略〕
二
抵当不動産ニ関スル
登記事項証明書
但既ニ消滅シタル権利ニ関スル登記ハ之ヲ掲クルコトヲ要セス
三
〔略〕
第三百八十三条
〔略〕
一
〔略〕
二
抵当不動産ニ関スル
登記簿ノ謄本
但既ニ消滅シタル権利ニ関スル登記ハ之ヲ掲クルコトヲ要セス
三
〔略〕