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民法 新旧対照表 35

平成12年4月1日施行 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第一編 総則
  第一章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 補則
   第五節 〔略〕
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
 第一編 総則
  第一章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 主務官庁ノ権限ノ委任
   第五節 〔略〕
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
    第四節 補則
    第四節 主務官庁ノ権限ノ委任
第八十三条ノ二 本章ニ定メタル主務官庁ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其全部又ハ一部ヲ国ニ所属スル行政庁ニ委任スルコトヲ得
第八十三条ノ二 本章ニ定メタル主務官庁ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其全部又ハ一部ヲ行政庁ニ委任スルコトヲ得
第八十三条ノ三 本章ニ定メタル主務官庁ノ権限ニ属スル事務ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県ノ知事其他ノ執行機関ニ於テ其全部又ハ一部ヲ処理スルコトトスルコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テ主務官庁ハ政令ノ定ムル所ニ依リ法人ニ対スル監督上ノ命令又ハ設立許可ノ取消ニ付キ都道府県ノ執行機関ニ対シ指示ヲ為スコトヲ得
3 第一項ノ場合ニ於テ主務官庁ハ都道府県ノ執行機関ガ其事務ヲ処理スルニ当リテ依ルベキ基準ヲ定ムルコトヲ得
4 主務官庁ガ前項ノ基準ヲ定メタルトキハ之ヲ告示スルコトヲ要ス
(新設)
第八十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第六十七条又ハ第八十二条ノ場合ニ於テ主務官庁、其権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁若クハ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関又ハ裁判所ノ検査ヲ妨ケタルトキ
三ノ二 主務官庁又ハ其権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁若クハ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関ノ監督上ノ命令ニ違反シタルトキ
 官庁、主務官庁ノ権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関又ハ総会ニ対シ不実ノ申立ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ
 〔略〕
 〔略〕
第八十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第六十七条又ハ第八十二条ノ場合ニ於テ主務官庁若クハ其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁又ハ裁判所ノ検査ヲ妨ケタルトキ
三ノ二 主務官庁又ハ其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ノ監督上ノ命令ニ違反シタルトキ
 官庁又ハ総会ニ対シ不実ノ申立ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ
 〔略〕
 〔略〕