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民法 新旧対照表 32

平成4年5月20日施行 行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律(平成3年法律第79号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第一編 総則
  第一章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 主務官庁ノ権限ノ委任
   第五節 罰則
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
 第一編 総則
  第一章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 罰則
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
    第四節 主務官庁ノ権限ノ委任
(新設)
第八十三条ノ二 本章ニ定メタル主務官庁ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其全部又ハ一部ヲ行政庁ニ委任スルコトヲ得
(新設)
    第五節 罰則
    第四節 罰則
第八十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第六十七条又ハ第八十二条ノ場合ニ於テ主務官庁若クハ其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁又ハ裁判所ノ検査ヲ妨ケタルトキ
三ノ二 主務官庁又ハ其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ノ監督上ノ命令ニ違反シタルトキ
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第八十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第六十七条又ハ第八十二条ノ場合ニ於テ主務官庁又ハ裁判所ノ検査ヲ妨ケタルトキ
三ノ二 主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シタルトキ
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕