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民法 新旧対照表 29

平成2年1月1日施行 法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)

新旧対照表について

改正後改正前
第七百五十七条 削除
第七百五十七条 外国人が、夫の本国の法定財産制と異なる契約をした場合において、婚姻の後、日本の国籍を取得し、又は日本に住所を定めたときは、一年以内にその契約を登記しなければ、日本においては、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。