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民法 新旧対照表 28

昭和63年1月1日施行 民法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第101号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第四編 親族
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
   第四節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
  第三章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
    第三款 〔略〕
    第四款 〔略〕
    第五款 特別養子
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
  第五章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
  第六章 〔略〕
 第四編 親族
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
   第四節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
  第三章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
    第三款 〔略〕
    第四款 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
  第五章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
  第六章 〔略〕
第七百三十四条 〔略〕
2 第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第七百三十四条 〔略〕
第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。
第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復することができる。
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、その父又は母の氏を称することができる。
2 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前項の行為をすることができる。
3 前二項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に従前の氏に復することができる。
第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
第七百九十五条 配偶者のある者は、その配偶者とともにしなければ、縁組をすることができない。但し、夫婦の一方が他の一方の子を養子とする場合は、この限りでない。
第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
第七百九十六条 前条の場合において、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、他の一方は、双方の名義で、縁組をすることができる。
第七百九十七条 〔略〕
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
第七百九十七条 〔略〕
第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知つた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2 詐欺又は強迫によつて第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
(新設)
第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によつて第七百九十七条第二項の同意をした者にこれを準用する。
(新設)
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によつて氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。
第八百十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
第八百十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 養親が死亡した後に養子が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
(新設)
第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が第七百三十九条第二項、第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
2 〔略〕
第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が第七百三十九条第二項及び第八百十一条の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
2 〔略〕
第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
 〔略〕
 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
 〔略〕
2 〔略〕
第八百十四条 縁組の当事者の一方は、左の場合に限り、離縁のを提起することができる。
 〔略〕
 養子の生死が三年以上明かでないとき。
 〔略〕
2 〔略〕
第八百十六条 養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定によつて縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離縁の際に称していた氏を称することができる。
第八百十六条 養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。
     第五款 特別養子
(新設)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
(新設)
第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
(新設)
第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
(新設)
第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であつて六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
(新設)
第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
(新設)
第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
(新設)
第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
(新設)
第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
(新設)
第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
 実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
(新設)
第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によつて終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
(新設)