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民法 新旧対照表 27

昭和56年1月1日施行 民法及び家事審判法の一部を改正する法律(昭和55年法律第51号)

新旧対照表について

改正後改正前
第八百八十九条 〔略〕
第一 〔略〕
第二 〔略〕
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。
第八百八十九条 〔略〕
第一 〔略〕
第二 〔略〕
2 第八百八十七条第二項及び第三項の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。
第九百条 〔略〕
 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 〔略〕
第九百条 〔略〕
 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分は、三分の二とし、配偶者の相続分は、三分の一とする。
 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分及び直系尊属の相続分は、各々二分の一とする。
 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、兄弟姉妹の相続分は、三分の一とする。
 〔略〕
第九百一条 〔略〕
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定によつて兄弟姉妹のが相続人となる場合にこれを準用する。
第九百一条 〔略〕
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定によつて兄弟姉妹の直系卑属が相続人となる場合にこれを準用する。
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定によつて算定した相続分に寄与分を加えた額をもつてその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があつた場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
(新設)
第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の職業その他一切の事情を考慮してこれをする。
第千二十八条 〔略〕
 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一
 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
第千二十八条 〔略〕
 直系卑属のみが相続人であるとき、又は直系卑属及び配偶者が相続人であるときは、被相続人の財産の二分の一
 その他の場合には、被相続人の財産の三分の一