昭和55年6月20日施行 民法及び民法施行法の一部を改正する法律(昭和54年法律第68号)
改正後 | 改正前 |
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第十一条 心神耗弱者及ヒ浪費者ハ準禁治産者トシテ之ニ保佐人ヲ附スルコトヲ得
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第十一条 心神耗弱者、聾者、唖者、盲者及ヒ浪費者ハ準禁治産者トシテ之ニ保佐人ヲ附スルコトヲ得
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第三十四条ノ二 社団法人又ハ財団法人ニ非ザルモノハ其名称中ニ社団法人若クハ財団法人ナル文字又ハ此等ト誤認セシムベキ文字ヲ使用スルコトヲ得ズ
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第六十七条 〔略〕
2 主務官庁ハ法人ニ対シ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
3 主務官庁ハ何時ニテモ職権ヲ以テ法人ノ業務及ヒ財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
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第六十七条 〔略〕
2 主務官庁ハ何時ニテモ職権ヲ以テ法人ノ業務及ヒ財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
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第七十一条 法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ亦同ジ
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第七十一条 法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得
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第七十七条 清算人ハ破産及ビ設立許可ノ取消ノ場合ヲ除ク外解散後主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、其他ノ事務所ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ其氏名、住所及ヒ解散ノ原因、年月日ノ登記ヲ為シ且ツ之ヲ主務官庁ニ届出ツルコトヲ要ス
2 〔略〕
3 前項ノ規定ハ設立許可ノ取消ニ因ル解散ノ際ニ就職シタル清算人ニ之ヲ準用ス
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第七十七条 清算人ハ破産ノ場合ヲ除ク外解散後主タル事務所ノ所在地ニ於テハ二週間、其他ノ事務所ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ其氏名、住所及ヒ解散ノ原因、年月日ノ登記ヲ為シ又何レノ場合ニ於テモ之ヲ主務官庁ニ届出ツルコトヲ要ス
2 〔略〕
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第八十四条 法人ノ理事、監事又ハ清算人ハ左ノ場合ニ於テハ五十万円以下ノ過料ニ処セラル
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第八十四条 法人ノ理事、監事又ハ清算人ハ左ノ場合ニ於テハ五円以上二百円以下ノ過料ニ処セラル
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第八十四条ノ二 第三十四条ノ二ノ規定ニ違反シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処セラル
| (新設) |
第千五条 前条の規定によつて遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処せられる。
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第千五条 前条の規定によつて遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、二百円以下の過料に処せられる。
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