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民法 新旧対照表 24

昭和51年6月15日施行 民法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第66号)

新旧対照表について

改正後改正前
第七百六十七条 〔略〕
2 前項の規定によつて婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離婚の際に称していた氏を称することができる。
第七百六十七条 〔略〕