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民法 新旧対照表 20

昭和39年8月2日施行 遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和39年法律第100号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二十三条 日本ニ住所ヲ有セサル者ハ其日本人タルト外国人タルトヲ問ハス日本ニ於ケル居所ヲ以テ其住所ト看做ス但法例其他準拠法ヲ定ムル法律ニ従ヒ其住所ノ法律ニ依ルヘキ場合ハ此限ニ在ラス
第二十三条 日本ニ住所ヲ有セサル者ハ其日本人タルト外国人タルトヲ問ハス日本ニ於ケル居所ヲ以テ其住所ト看做ス但法例ノ定ムル所ニ従ヒ其住所ノ法律ニ依ルヘキ場合ハ此限ニ在ラス