昭和39年4月1日施行 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和38年法律第126号)
改正後 | 改正前 |
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第四十八条 法人カ主タル事務所ヲ移転シタルトキハ二週間内ニ旧所在地ニ於テハ移転ノ登記ヲ為シ新所在地ニ於テハ第四十六条第一項ニ定メタル登記ヲ為シ其他ノ事務所ヲ移転シタルトキハ旧所在地ニ於テハ三週間内ニ移転ノ登記ヲ為シ新所在地ニ於テハ四週間内ニ第四十六条第一項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ要ス
2 〔略〕
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第四十八条 法人カ主タル事務所ヲ移転シタルトキハ旧所在地ニ於テハ二週間内ニ移転ノ登記ヲ為シ新所在地ニ於テハ三週間内ニ第四十六条第一項ニ定メタル登記ヲ為シ其他ノ事務所ヲ移転シタルトキハ旧所在地ニ於テハ三週間内ニ移転ノ登記ヲ為シ新所在地ニ於テハ四週間内ニ第四十六条第一項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ要ス
2 〔略〕
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