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民法 新旧対照表 17

昭和37年7月1日施行 民法の一部を改正する法律(昭和37年法律第40号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第一編 総則
  第一章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 同時死亡ノ推定
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
 第一編 総則
  第一章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
第三十条 〔略〕
2 戦地ニ臨ミタル者、沈没シタル船舶中ニ在リタル者其他死亡ノ原因タルヘキ危難ニ遭遇シタル者ノ生死カ戦争ノ止ミタル後、船舶ノ沈没シタル後又ハ其他ノ危難ノ去リタル後一年間分明ナラサルトキ亦同シ
第三十条 〔略〕
2 戦地ニ臨ミタル者、沈没シタル船舶中ニ在リタル者其他死亡ノ原因タルヘキ危難ニ遭遇シタル者ノ生死カ戦争ノ止ミタル後、船舶ノ沈没シタル後又ハ其他ノ危難ノ去リタル後三年間分明ナラサルトキ亦同シ
第三十一条 前条第一項ノ規定ニ依リ失踪ノ宣告ヲ受ケタル者ハ前条第一項ノ期間満了ノ時ニ死亡シタルモノト看做シ前条第二項ノ規定ニ依リ失踪ノ宣告ヲ受ケタル者ハ危難ノ去リタル時ニ死亡シタルモノト看做ス
第三十一条 失踪ノ宣告ヲ受ケタル者ハ前条ノ期間満了ノ時ニ死亡シタルモノト看做ス
    第五節 同時死亡ノ推定
(新設)
第三十二条ノ二 死亡シタル数人中其一人ガ他ノ者ノ死亡後尚ホ生存シタルコト分明ナラザルトキハ此等ノ者ハ同時ニ死亡シタルモノト推定ス
(新設)
第八百十一条 〔略〕
2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、前項の父若しくは母又は養親の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。
5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によつて、養子の離縁後にその後見人となるべき者を選任する。
6 養親が死亡した後に養子が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
第八百十一条 〔略〕
2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子に代わつて縁組の承諾をする権利を有する者との協議でこれをする。
3 養親が死亡した後に養子が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
第八百十五条 養子が満十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定によつて養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起することができる。
第八百十五条 養子が満十五歳に達しない間は、その縁組につき承諾権を有する者から、離縁の訴を提起することができる。
第八百四十五条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人の親族若しくは検察官の請求によつて、又は職権で、これを解任することができる。
第八百四十五条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人又は被後見人の親族の請求によつて、これを解任することができる。
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。
第八百八十七条 被相続人の直系卑属は、左の規定に従つて相続人となる。
 親等の異なつた者の間では、その近い者を先にする。
 親等の同じである者は、同順位で相続人となる。
第八百八十八条 削除
第八百八十八条 前条の規定によつて相続人となるべき者が、相続の開始前に、死亡し、又はその相続権を失つた場合において、その者に直系卑属があるときは、その直系卑属は、前条の規定に従つてその者と同順位で相続人となる。
2 前項の規定の適用については、胎児は、既に生まれたものとみなす。但し、死体で生まれたときは、この限りでない。
第八百八十九条 左に掲げる者は、第八百八十七条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。
第一 直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
第二 〔略〕
2 第八百八十七条第二項及び第三項の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。
第八百八十九条 左に掲げる者は、前二条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。
第一 直系尊属
第二 〔略〕
2 第八百八十七条の規定は、前項第一号の場合に、同条第二号及び前条の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。
第九百条 〔略〕
 及び配偶者が相続人であるときは、の相続分は、三分の二とし、配偶者の相続分は、三分の一とする。
 〔略〕
 〔略〕
 、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でないの相続分は、嫡出であるの相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第九百条 〔略〕
 直系卑属及び配偶者が相続人であるときは、直系卑属の相続分は、三分の二とし、配偶者の相続分は、三分の一とする。
 〔略〕
 〔略〕
 直系卑属、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない直系卑属の相続分は、嫡出である直系卑属の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定によつて相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであつたものと同じである。但し、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであつた部分について、前条の規定に従つてその相続分を定める。
2 〔略〕
第九百一条 第八百八十八条の規定によつて相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであつたものと同じである。但し、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであつた部分について、前条の規定に従つてその相続分を定める。
2 〔略〕
第九百十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 前項の規定によつて限定承認又は放棄の取消をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
第九百十九条 〔略〕
2 〔略〕
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。
第九百三十九条 放棄は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずる。
2 数人の相続人がある場合において、その一人が放棄をしたときは、その相続分は、他の相続人の相続分に応じてこれに帰属する。
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお、相続人のあることが明かでないときは、家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求によつて、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、六箇月を下ることができない。
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお、相続人のあることが明かでないときは、家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求によつて、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、一年を下ることができない。
第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続人並びに管理人に知れなかつた相続債権者及び受遺者は、その権利を行うことができない。
(新設)
第九百五十八条の三 前条の場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があつた者の請求によつて、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内に、これをしなければならない。
(新設)
第九百五十九条 前条の規定によつて処分されなかつた相続財産は、国庫に帰属する。この場合には、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
第九百五十九条 前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産は、国庫に帰属する。この場合には、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
2 相続債権者及び受遺者は、国庫に対してその権利を行うことができない。
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 〔略〕
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 〔略〕
第千四十四条 第八百八十七条第二項、第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条及び第九百四条の規定は、遺留分にこれを準用する。
第千四十四条 第八百八十八条、第九百条、第九百一条、第九百三条及び第九百四条の規定は、遺留分にこれを準用する。