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民法 新旧対照表 15
昭和33年7月1日施行 遺失物法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第5号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第二百四十条
遺失物ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為シタル後
六个月
内ニ其所有者ノ知レサルトキハ拾得者其所有権ヲ取得ス
第二百四十条
遺失物ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為シタル後
一年
内ニ其所有者ノ知レサルトキハ拾得者其所有権ヲ取得ス