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民法 新旧対照表 14

昭和25年5月1日施行 精神衛生法(昭和25年法律第123号)

新旧対照表について

改正後改正前
第八百五十八条 〔略〕
2 禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れるには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
第八百五十八条 〔略〕
2 禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れ、又は私宅に監置するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。