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民法 新旧対照表 14
昭和25年5月1日施行 精神衛生法(昭和25年法律第123号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第八百五十八条
〔略〕
2
禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れるには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
第八百五十八条
〔略〕
2
禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れ
、又は私宅に監置す
るには、家庭裁判所の許可を得なければならない。