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民法 新旧対照表 12
昭和24年5月28日施行 民法等の一部を改正する法律(昭和24年法律第115号)
新旧対照表について
改正後
改正前
第三百六条
〔略〕
一
〔略〕
二
雇人ノ給料
三
葬式ノ費用
四
〔略〕
第三百六条
〔略〕
一
〔略〕
二
葬式ノ費用
三
雇人ノ給料
四
〔略〕
第三百八条
雇人給料ノ先取特権ハ債務者ノ雇人カ受クヘキ最後ノ六个月間ノ給料ニ付キ存在ス
(新設)
第三百九条
〔略〕
2
〔略〕
第三百八条
〔略〕
2
〔略〕
(削る)
第三百九条
雇人給料ノ先取特権ハ債務者ノ雇人カ受クヘキ最後ノ六个月間ノ給料ニ付キ存在ス但其金額ハ五十円ヲ限トス