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民法 新旧対照表 11

昭和24年1月1日施行 裁判所法の一部を改正する等の法律(昭和23年法律第260号)

新旧対照表について

改正後改正前
第七条 心神喪失ノ常況ニ在ル者ニ付テハ家庭裁判所ハ本人、配偶者、四親等内ノ親族、後見人、保佐人又ハ検察官ノ請求ニ因リ禁治産ノ宣告ヲ為スコトヲ得
第七条 心神喪失ノ常況ニ在ル者ニ付テハ家事審判所ハ本人、配偶者、四親等内ノ親族、後見人、保佐人又ハ検察官ノ請求ニ因リ禁治産ノ宣告ヲ為スコトヲ得
第十条 禁治産ノ原因止ミタルトキハ家庭裁判所ハ第七条ニ掲ケタル者ノ請求ニ因リ其宣告ヲ取消スコトヲ要ス
第十条 禁治産ノ原因止ミタルトキハ家事審判所ハ第七条ニ掲ケタル者ノ請求ニ因リ其宣告ヲ取消スコトヲ要ス
第十二条 〔略〕
 〔略〕
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 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
2 家庭裁判所ハ場合ニ依リ準禁治産者カ前項ニ掲ケサル行為ヲ為スニモ亦其保佐人ノ同意アルコトヲ要スル旨ヲ宣告スルコトヲ得
3 〔略〕
第十二条 〔略〕
 〔略〕
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2 家事審判所ハ場合ニ依リ準禁治産者カ前項ニ掲ケサル行為ヲ為スニモ亦其保佐人ノ同意アルコトヲ要スル旨ヲ宣告スルコトヲ得
3 〔略〕
第二十五条 従来ノ住所又ハ居所ヲ去リタル者カ其財産ノ管理人ヲ置カサリシトキハ家庭裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ其財産ノ管理ニ付キ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得本人ノ不在中管理人ノ権限カ消滅シタルトキ亦同シ
2 本人カ後日ニ至リ管理人ヲ置キタルトキハ家庭裁判所ハ其管理人、利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ其命令ヲ取消スコトヲ要ス
第二十五条 従来ノ住所又ハ居所ヲ去リタル者カ其財産ノ管理人ヲ置カサリシトキハ家事審判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ其財産ノ管理ニ付キ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得本人ノ不在中管理人ノ権限カ消滅シタルトキ亦同シ
2 本人カ後日ニ至リ管理人ヲ置キタルトキハ家事審判所ハ其管理人、利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ其命令ヲ取消スコトヲ要ス
第二十六条 不在者カ管理人ヲ置キタル場合ニ於テ其不在者ノ生死分明ナラサルトキハ家庭裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ管理人ヲ改任スルコトヲ得
第二十六条 不在者カ管理人ヲ置キタル場合ニ於テ其不在者ノ生死分明ナラサルトキハ家事審判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ管理人ヲ改任スルコトヲ得
第二十七条 前二条ノ規定ニ依リ家庭裁判所ニ於テ選任シタル管理人ハ其管理スヘキ財産ノ目録ヲ調製スルコトヲ要ス但其費用ハ不在者ノ財産ヲ以テ之ヲ支弁ス
2 不在者ノ生死分明ナラサル場合ニ於テ利害関係人又ハ検察官ノ請求アルトキハ家庭裁判所ハ不在者カ置キタル管理人ニモ前項ノ手続ヲ命スルコトヲ得
3 右ノ外総テ家庭裁判所カ不在者ノ財産ノ保存ニ必要ト認ムル処分ハ之ヲ管理人ニ命スルコトヲ得
第二十七条 前二条ノ規定ニ依リ家事審判所ニ於テ選任シタル管理人ハ其管理スヘキ財産ノ目録ヲ調製スルコトヲ要ス但其費用ハ不在者ノ財産ヲ以テ之ヲ支弁ス
2 不在者ノ生死分明ナラサル場合ニ於テ利害関係人又ハ検察官ノ請求アルトキハ家事審判所ハ不在者カ置キタル管理人ニモ前項ノ手続ヲ命スルコトヲ得
3 右ノ外総テ家事審判所カ不在者ノ財産ノ保存ニ必要ト認ムル処分ハ之ヲ管理人ニ命スルコトヲ得
第二十八条 管理人カ第百三条ニ定メタル権限ヲ超ユル行為ヲ必要トスルトキハ家庭裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ為スコトヲ得不在者ノ生死分明ナラサル場合ニ於テ其管理人カ不在者ノ定メ置キタル権限ヲ超ユル行為ヲ必要トスルトキ亦同シ
第二十八条 管理人カ第百三条ニ定メタル権限ヲ超ユル行為ヲ必要トスルトキハ家事審判所ノ許可ヲ得テ之ヲ為スコトヲ得不在者ノ生死分明ナラサル場合ニ於テ其管理人カ不在者ノ定メ置キタル権限ヲ超ユル行為ヲ必要トスルトキ亦同シ
第二十九条 家庭裁判所ハ管理人ヲシテ財産ノ管理及ヒ返還ニ付キ相当ノ担保ヲ供セシムルコトヲ得
2 家庭裁判所ハ管理人ト不在者トノ関係其他ノ事情ニ依リ不在者ノ財産中ヨリ相当ノ報酬ヲ管理人ニ与フルコトヲ得
第二十九条 家事審判所ハ管理人ヲシテ財産ノ管理及ヒ返還ニ付キ相当ノ担保ヲ供セシムルコトヲ得
2 家事審判所ハ管理人ト不在者トノ関係其他ノ事情ニ依リ不在者ノ財産中ヨリ相当ノ報酬ヲ管理人ニ与フルコトヲ得
第三十条 不在者ノ生死カ七年間分明ナラサルトキハ家庭裁判所ハ利害関係人ノ請求ニ因リ失踪ノ宣告ヲ為スコトヲ得
2 〔略〕
第三十条 不在者ノ生死カ七年間分明ナラサルトキハ家事審判所ハ利害関係人ノ請求ニ因リ失踪ノ宣告ヲ為スコトヲ得
2 〔略〕
第三十二条 失踪者ノ生存スルコト又ハ前条ニ定メタル時ト異ナリタル時ニ死亡シタルコトノ証明アルトキハ家庭裁判所ハ本人又ハ利害関係人ノ請求ニ因リ失踪ノ宣告ヲ取消スコトヲ要ス但失踪ノ宣告後其取消前ニ善意ヲ以テ為シタル行為ハ其効力ヲ変セス
2 〔略〕
第三十二条 失踪者ノ生存スルコト又ハ前条ニ定メタル時ト異ナリタル時ニ死亡シタルコトノ証明アルトキハ家事審判所ハ本人又ハ利害関係人ノ請求ニ因リ失踪ノ宣告ヲ取消スコトヲ要ス但失踪ノ宣告後其取消前ニ善意ヲ以テ為シタル行為ハ其効力ヲ変セス
2 〔略〕
第七百五十八条 〔略〕
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であつたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 〔略〕
第七百五十八条 〔略〕
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であつたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家事審判所に請求することができる。
3 〔略〕
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 〔略〕
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家事審判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 〔略〕
第七百六十八条 〔略〕
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第七百六十八条 〔略〕
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家事審判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家事審判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第七百六十九条 〔略〕
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
第七百六十九条 〔略〕
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項の権利を承継すべき者は、家事審判所がこれを定める。
第七百七十五条 前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
第七百七十五条 前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。親権を行う母がないときは、家事審判所は、特別代理人を選任しなければならない。
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、その父又は母の氏を称することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家事審判所の許可を得て、その父又は母の氏を称することができる。
2 〔略〕
3 〔略〕
第七百九十四条 後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同様である。
第七百九十四条 後見人が被後見人を養子とするには、家事審判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだ管理の計算が終わらない間も、同様である。
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家事審判所の許可を得なければならない。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
第八百十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 養親が死亡した後に養子が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
第八百十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 養親が死亡した後に養子が離縁をしようとするときは、家事審判所の許可を得て、これをすることができる。
第八百十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。
第八百十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家事審判所は、子の親族の請求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。
第八百二十二条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
2 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所がこれを定める。但し、この期間は、親権を行う者の請求によつて、何時でも、これを短縮することができる。
第八百二十二条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家事審判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
2 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家事審判所がこれを定める。但し、この期間は、親権を行う者の請求によつて、何時でも、これを短縮することができる。
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 〔略〕
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家事審判所に請求しなければならない。
2 〔略〕
第八百三十条 〔略〕
2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかつたときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によつて、その管理者を選任する。
3 〔略〕
4 〔略〕
第八百三十条 〔略〕
2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかつたときは、家事審判所は、子、その親族又は検察官の請求によつて、その管理者を選任する。
3 〔略〕
4 〔略〕
第八百三十四条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告することができる。
第八百三十四条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家事審判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告することができる。
第八百三十五条 親権を行う父又は母が、管理が失当であつたことによつてその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その管理権の喪失を宣告することができる。
第八百三十五条 親権を行う父又は母が、管理が失当であつたことによつてその子の財産を危うくしたときは、家事審判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その管理権の喪失を宣告することができる。
第八百三十六条 前二条に定める原因が止んだときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によつて、失権の宣告を取り消すことができる。
第八百三十六条 前二条に定める原因が止んだときは、家事審判所は、本人又はその親族の請求によつて、失権の宣告を取り消すことができる。
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が止んだときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家事審判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が止んだときは、父又は母は、家事審判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
第八百四十一条 前二条の規定によつて後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、被後見人の親族その他の利害関係人の請求によつて、後見人を選任する。後見人が欠けたときも、同様である。
第八百四十一条 前二条の規定によつて後見人となるべき者がないときは、家事審判所は、被後見人の親族その他の利害関係人の請求によつて、後見人を選任する。後見人が欠けたときも、同様である。
第八百四十二条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、後見人がその任務を辞し、又は父若しくは母が親権を失つたことによつて後見人を選任する必要が生じたときは、その父、母又は後見人は、遅滞なく後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
第八百四十二条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、後見人がその任務を辞し、又は父若しくは母が親権を失つたことによつて後見人を選任する必要が生じたときは、その父、母又は後見人は、遅滞なく後見人の選任を家事審判所に請求しなければならない。
第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家事審判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
第八百四十五条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人又は被後見人の親族の請求によつて、これを解任することができる。
第八百四十五条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家事審判所は、後見監督人又は被後見人の親族の請求によつて、これを解任することができる。
第八百四十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第八百四十六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 家事審判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第八百四十七条 〔略〕
2 保佐人又はその代表する者と準禁治産者との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
第八百四十七条 〔略〕
2 保佐人又はその代表する者と準禁治産者との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家事審判所に請求しなければならない。
第八百四十九条 前条の規定によつて指定した後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、被後見人の親族又は後見人の請求によつて、後見監督人を選任することができる。後見監督人の欠けた場合も、同様である。
第八百四十九条 前条の規定によつて指定した後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家事審判所は、被後見人の親族又は後見人の請求によつて、後見監督人を選任することができる。後見監督人の欠けた場合も、同様である。
第八百五十一条 〔略〕
 〔略〕
 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
 〔略〕
 〔略〕
第八百五十一条 〔略〕
 〔略〕
 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家事審判所に請求すること。
 〔略〕
 〔略〕
第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に著手し、一箇月以内に、その調査を終わり、且つ、その目録を調製しなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
2 〔略〕
第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に著手し、一箇月以内に、その調査を終わり、且つ、その目録を調製しなければならない。但し、この期間は、家事審判所において、これを伸長することができる。
2 〔略〕
第八百五十八条 〔略〕
2 禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れ、又は私宅に監置するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
第八百五十八条 〔略〕
2 禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れ、又は私宅に監置するには、家事審判所の許可を得なければならない。
第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によつて、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
第八百六十二条 家事審判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によつて、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、何時でも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人の親族その他の利害関係人の請求によつて、又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
第八百六十三条 後見監督人又は家事審判所は、何時でも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
2 家事審判所は、後見監督人、被後見人の親族その他の利害関係人の請求によつて、又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算をしなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算をしなければならない。但し、この期間は、家事審判所において、これを伸長することができる。
第八百七十七条 〔略〕
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
第八百七十七条 〔略〕
2 家事審判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家事審判所は、その審判を取り消すことができる。
第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するに足りないとき、扶養を受けるべき者の順序についても、同様である。
第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するに足りないとき、扶養を受けるべき者の順序についても、同様である。
第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家事審判所が、これを定める。
第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消をすることができる。
第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があつた後事情に変更を生じたときは、家事審判所は、その協議又は審判の変更又は取消をすることができる。
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家事審判所に請求することができる。
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければならない。この場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家事審判所に廃除の請求をしなければならない。この場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。
第八百九十四条 被相続人は、何時でも、推定相続人の廃除の取消を家庭裁判所に請求することができる。
2 〔略〕
第八百九十四条 被相続人は、何時でも、推定相続人の廃除の取消を家事審判所に請求することができる。
2 〔略〕
第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消の請求があつた後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によつて、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。廃除の遺言があつたときも、同様である。
2 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規定を準用する。
第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消の請求があつた後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家事審判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によつて、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。廃除の遺言があつたときも、同様である。
2 家事審判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規定を準用する。
第八百九十七条 〔略〕
2 前項本文の場合において慣習が明かでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
第八百九十七条 〔略〕
2 前項本文の場合において慣習が明かでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家事審判所がこれを定める。
第九百七条 〔略〕
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができる。
第九百七条 〔略〕
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家事審判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家事審判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができる。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
2 〔略〕
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家事審判所において、これを伸長することができる。
2 〔略〕
第九百十八条 〔略〕
2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によつて、何時でも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規定を準用する。
第九百十八条 〔略〕
2 家事審判所は、利害関係人又は検察官の請求によつて、何時でも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3 家事審判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規定を準用する。
第九百二十四条 相続人が限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、財産目録を調製してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
第九百二十四条 相続人が限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、財産目録を調製してこれを家事審判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
第九百三十条 〔略〕
2 条件附の債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従つて、これを弁済しなければならない。
第九百三十条 〔略〕
2 条件附の債権又は存続期間の不確定な債権は、家事審判所が選任した鑑定人の評価に従つて、これを弁済しなければならない。
第九百三十二条 前三条の規定に従つて弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付しなければならない。但し、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
第九百三十二条 前三条の規定に従つて弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付しなければならない。但し、家事審判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
第九百三十六条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 〔略〕
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第九百三十六条 相続人が数人ある場合には、家事審判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
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第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家事審判所に申述しなければならない。
第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後でも、同様である。
2 家庭裁判所が前項の請求によつて財産の分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があつたこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。
第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家事審判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後でも、同様である。
2 家事審判所が前項の請求によつて財産の分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があつたこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。
第九百四十三条 財産分離の請求があつたときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規定を準用する。
第九百四十三条 財産分離の請求があつたときは、家事審判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2 家事審判所が管理人を選任した場合には、第二十七条乃至第二十九条の規定を準用する。
第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があつたときは、以後、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産の管理をしなければならない。但し、家庭裁判所が管理人を選任したときは、この限りでない。
2 〔略〕
第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があつたときは、以後、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産の管理をしなければならない。但し、家事審判所が管理人を選任したときは、この限りでない。
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第九百五十条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
2 〔略〕
第九百五十条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その債権者は、家事審判所に対して財産分離の請求をすることができる。
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第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によつて、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 家庭裁判所は、遅滞なく管理人の選任を公告しなければならない。
第九百五十二条 前条の場合には、家事審判所は、利害関係人又は検察官の請求によつて、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 家事審判所は、遅滞なく管理人の選任を公告しなければならない。
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお、相続人のあることが明かでないときは、家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求によつて、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、一年を下ることができない。
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお、相続人のあることが明かでないときは、家事審判所は、管理人又は検察官の請求によつて、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、一年を下ることができない。
第九百七十六条 〔略〕
2 前項の規定によつてした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
3 家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
第九百七十六条 〔略〕
2 前項の規定によつてした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家事審判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
3 家事審判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
第九百七十九条 〔略〕
2 前項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印をおし、且つ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
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第九百七十九条 〔略〕
2 前項の規定に従つてした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印をおし、且つ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家事審判所に請求してその確認を得なければ、その効力がない。
3 〔略〕
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知つた後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様である。
2 〔略〕
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会を以てしなければ、これを開封することができない。
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知つた後、遅滞なく、これを家事審判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様である。
2 〔略〕
3 封印のある遺言書は、家事審判所において相続人又はその代理人の立会を以てしなければ、これを開封することができない。
第千五条 前条の規定によつて遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、二百円以下の過料に処せられる。
第千五条 前条の規定によつて遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家事審判所外においてその開封をした者は、二百円以下の過料に処せられる。
第千十条 遺言執行者が、ないとき、又はなくなつたときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によつて、これを選任することができる。
第千十条 遺言執行者が、ないとき、又はなくなつたときは、家事審判所は、利害関係人の請求によつて、これを選任することができる。
第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によつて遺言執行者の報酬を定めることができる。但し、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
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第千十八条 家事審判所は、相続財産の状況その他の事情によつて遺言執行者の報酬を定めることができる。但し、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
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第千十九条 遺言執行者がその任務を怠つたときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
第千十九条 遺言執行者がその任務を怠つたときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家事審判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家事審判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
第千二十七条 負担附遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行を催告し、若し、その期間内に履行がないときは、遺言の取消を家庭裁判所に請求することができる。
第千二十七条 負担附遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行を催告し、若し、その期間内に履行がないときは、遺言の取消を家事審判所に請求することができる。
第千二十九条 〔略〕
2 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。
第千二十九条 〔略〕
2 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家事審判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。
第千四十三条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 〔略〕
第千四十三条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家事審判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
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