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民法 新旧対照表 9

昭和22年5月3日施行 検察庁法(昭和22年法律第61号)

新旧対照表について

改正後改正前
第七条 心神喪失ノ常況ニ在ル者ニ付テハ裁判所ハ本人、配偶者、四親等内ノ親族、戸主、後見人、保佐人又ハ検察官ノ請求ニ因リ禁治産ノ宣告ヲ為スコトヲ得
第七条 心神喪失ノ常況ニ在ル者ニ付テハ裁判所ハ本人、配偶者、四親等内ノ親族、戸主、後見人、保佐人又ハ検事ノ請求ニ因リ禁治産ノ宣告ヲ為スコトヲ得
第二十五条 従来ノ住所又ハ居所ヲ去リタル者カ其財産ノ管理人ヲ置カサリシトキハ裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ其財産ノ管理ニ付キ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得本人ノ不在中管理人ノ権限カ消滅シタルトキ亦同シ
2 本人カ後日ニ至リ管理人ヲ置キタルトキハ裁判所ハ其管理人、利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ其命令ヲ取消スコトヲ要ス
第二十五条 従来ノ住所又ハ居所ヲ去リタル者カ其財産ノ管理人ヲ置カサリシトキハ裁判所ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ其財産ノ管理ニ付キ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得本人ノ不在中管理人ノ権限カ消滅シタルトキ亦同シ
2 本人カ後日ニ至リ管理人ヲ置キタルトキハ裁判所ハ其管理人、利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ其命令ヲ取消スコトヲ要ス
第二十六条 不在者カ管理人ヲ置キタル場合ニ於テ其不在者ノ生死分明ナラサルトキハ裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ管理人ヲ改任スルコトヲ得
第二十六条 不在者カ管理人ヲ置キタル場合ニ於テ其不在者ノ生死分明ナラサルトキハ裁判所ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ管理人ヲ改任スルコトヲ得
第二十七条 〔略〕
2 不在者ノ生死分明ナラサル場合ニ於テ利害関係人又ハ検察官ノ請求アルトキハ裁判所ハ不在者カ置キタル管理人ニモ前項ノ手続ヲ命スルコトヲ得
3 〔略〕
第二十七条 〔略〕
2 不在者ノ生死分明ナラサル場合ニ於テ利害関係人又ハ検事ノ請求アルトキハ裁判所ハ不在者カ置キタル管理人ニモ前項ノ手続ヲ命スルコトヲ得
3 〔略〕
第四十条 財団法人ノ設立者カ其名称、事務所又ハ理事任免ノ方法ヲ定メスシテ死亡シタルトキハ裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ之ヲ定ムルコトヲ要ス
第四十条 財団法人ノ設立者カ其名称、事務所又ハ理事任免ノ方法ヲ定メスシテ死亡シタルトキハ裁判所ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ之ヲ定ムルコトヲ要ス
第五十六条 理事ノ欠ケタル場合ニ於テ遅滞ノ為メ損害ヲ生スル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ仮理事ヲ選任ス
第五十六条 理事ノ欠ケタル場合ニ於テ遅滞ノ為メ損害ヲ生スル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ仮理事ヲ選任ス
第七十五条 前条ノ規定ニ依リテ清算人タル者ナキトキ又ハ清算人ノ欠ケタル為メ損害ヲ生スル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人若クハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ選任スルコトヲ得
第七十五条 前条ノ規定ニ依リテ清算人タル者ナキトキ又ハ清算人ノ欠ケタル為メ損害ヲ生スル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人若クハ検事ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ選任スルコトヲ得
第七十六条 重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ利害関係人若クハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得
第七十六条 重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ利害関係人若クハ検事ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得
第七百五十八条 隠居者ノ親族及ヒ検察官ハ隠居届出ノ日ヨリ三个月内ニ第七百五十二条又ハ第七百五十三条ノ規定ニ違反シタル隠居ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
2 〔略〕
第七百五十八条 隠居者ノ親族及ヒ検事ハ隠居届出ノ日ヨリ三个月内ニ第七百五十二条又ハ第七百五十三条ノ規定ニ違反シタル隠居ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
2 〔略〕
第七百五十九条 〔略〕
2 隠居者又ハ家督相続人カ詐欺ヲ発見セス又ハ強迫ヲ免レサル間ハ其親族又ハ検察官ヨリ隠居ノ取消ヲ請求スルコトヲ得但其請求ノ後隠居者又ハ家督相続人カ追認ヲ為シタルトキハ取消権ハ之ニ因リテ消滅ス
3 〔略〕
第七百五十九条 〔略〕
2 隠居者又ハ家督相続人カ詐欺ヲ発見セス又ハ強迫ヲ免レサル間ハ其親族又ハ検事ヨリ隠居ノ取消ヲ請求スルコトヲ得但其請求ノ後隠居者又ハ家督相続人カ追認ヲ為シタルトキハ取消権ハ之ニ因リテ消滅ス
3 〔略〕
第七百八十条 第七百六十五条乃至第七百七十一条ノ規定ニ違反シタル婚姻ハ各当事者、其戸主、親族又ハ検察官ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但検察官ハ当事者ノ一方カ死亡シタル後ハ之ヲ請求スルコトヲ得ス
2 〔略〕
第七百八十条 第七百六十五条乃至第七百七十一条ノ規定ニ違反シタル婚姻ハ各当事者、其戸主、親族又ハ検事ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但検事ハ当事者ノ一方カ死亡シタル後ハ之ヲ請求スルコトヲ得ス
2 〔略〕
第八百九十二条 〔略〕
2 前項ノ場合ニ於テ第三者カ管理者ヲ指定セサリシトキハ裁判所ハ子、其親族又ハ検察官ノ請求ニ因リ其管理者ヲ選任ス
3 〔略〕
4 〔略〕
第八百九十二条 〔略〕
2 前項ノ場合ニ於テ第三者カ管理者ヲ指定セサリシトキハ裁判所ハ子、其親族又ハ検事ノ請求ニ因リ其管理者ヲ選任ス
3 〔略〕
4 〔略〕
第八百九十六条 父又ハ母カ親権ヲ濫用シ又ハ著シク不行跡ナルトキハ裁判所ハ子ノ親族又ハ検察官ノ請求ニ因リ其親権ノ喪失ヲ宣告スルコトヲ得
第八百九十六条 父又ハ母カ親権ヲ濫用シ又ハ著シク不行跡ナルトキハ裁判所ハ子ノ親族又ハ検事ノ請求ニ因リ其親権ノ喪失ヲ宣告スルコトヲ得
第八百九十七条 親権ヲ行フ父又ハ母カ管理ノ失当ニ因リテ其子ノ財産ヲ危クシタルトキハ裁判所ハ子ノ親族又ハ検察官ノ請求ニ因リ其管理権ノ喪失ヲ宣告スルコトヲ得
2 〔略〕
第八百九十七条 親権ヲ行フ父又ハ母カ管理ノ失当ニ因リテ其子ノ財産ヲ危クシタルトキハ裁判所ハ子ノ親族又ハ検事ノ請求ニ因リ其管理権ノ喪失ヲ宣告スルコトヲ得
2 〔略〕
第九百四十四条 本法其他ノ法令ノ規定ニ依リ親族会ヲ開クヘキ場合ニ於テハ会議ヲ要スル事件ノ本人、戸主、親族、後見人、後見監督人、保佐人、検察官又ハ利害関係人ノ請求ニ因リ裁判所之ヲ招集ス
第九百四十四条 本法其他ノ法令ノ規定ニ依リ親族会ヲ開クヘキ場合ニ於テハ会議ヲ要スル事件ノ本人、戸主、親族、後見人、後見監督人、保佐人、検事又ハ利害関係人ノ請求ニ因リ裁判所之ヲ招集ス
第九百七十八条 推定家督相続人ノ廃除又ハ其取消ノ請求アリタル後其裁判確定前ニ相続カ開始シタルトキハ裁判所ハ親族、利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ戸主権ノ行使及ヒ遺産ノ管理ニ付キ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得廃除ノ遺言アリタルトキ亦同シ
2 〔略〕
第九百七十八条 推定家督相続人ノ廃除又ハ其取消ノ請求アリタル後其裁判確定前ニ相続カ開始シタルトキハ裁判所ハ親族、利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ戸主権ノ行使及ヒ遺産ノ管理ニ付キ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得廃除ノ遺言アリタルトキ亦同シ
2 〔略〕
第千十七条 相続人ハ自己ノ為メニ相続ノ開始アリタルコトヲ知リタル時ヨリ三个月内ニ単純若クハ限定ノ承認又ハ抛棄ヲ為スコトヲ要ス但此期間ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ裁判所ニ於テ之ヲ伸長スルコトヲ得
2 〔略〕
第千十七条 相続人ハ自己ノ為メニ相続ノ開始アリタルコトヲ知リタル時ヨリ三个月内ニ単純若クハ限定ノ承認又ハ抛棄ヲ為スコトヲ要ス但此期間ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ裁判所ニ於テ之ヲ伸長スルコトヲ得
2 〔略〕
第千二十一条 〔略〕
2 裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ何時ニテモ相続財産ノ保存ニ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得
3 〔略〕
第千二十一条 〔略〕
2 裁判所ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ何時ニテモ相続財産ノ保存ニ必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得
3 〔略〕
第千五十二条 前条ノ場合ニ於テハ裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ相続財産ノ管理人ヲ選任スルコトヲ要ス
2 〔略〕
第千五十二条 前条ノ場合ニ於テハ裁判所ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ相続財産ノ管理人ヲ選任スルコトヲ要ス
2 〔略〕
第千五十八条 前条第一項ノ期間満了ノ後仍ホ相続人アルコト分明ナラサルトキハ裁判所ハ管理人又ハ検察官ノ請求ニ因リ相続人アラハ一定ノ期間内ニ其権利ヲ主張スヘキ旨ヲ公告スルコトヲ要ス但其期間ハ一年ヲ下ルコトヲ得ス
第千五十八条 前条第一項ノ期間満了ノ後仍ホ相続人アルコト分明ナラサルトキハ裁判所ハ管理人又ハ検事ノ請求ニ因リ相続人アラハ一定ノ期間内ニ其権利ヲ主張スヘキ旨ヲ公告スルコトヲ要ス但其期間ハ一年ヲ下ルコトヲ得ス